自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第308号)

 自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年十二月八日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第三百八号

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

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 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「管区隊一、特科団一、」を「管区隊二、特科団一、普通科連隊一、」に改める。

 別表第二を次のように改める。

部隊 名称 責任者 区域
北部方面隊 北部方面区 北部方面直轄区 北部方面総監 北部方面総監 札幌市、小樽市、江別市、函館市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、石狩支庁管内、後志支庁管内、檜山支庁管内、渡島支庁管内、空知支庁管内の夕張郡、樺戸郡(新十津川村を除く。)並びに空知郡の三笠町、栗沢町、幌向村及び北村、胆振支庁管内、日高支庁管内
第二管区 第二管区総監 旭川市、留萌市、稚内市、士別市、芦別市、赤平市、上川支庁管内、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、空知支庁管内の雨竜郡、空知郡(三笠町、栗沢町、幌向村及び北村を除く。)及び樺戸郡の新十津川村並びに網走支庁管内の紋別郡の雄武町、興部町及び西興部村
第五管区 第五管区総監 釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、十勝支庁管内、釧路国支庁管内、根室支庁管内、網走支庁管内(紋別郡の雄武町、興部町及び西興部村を除く。)
第一管区隊 第一管区 第一管区総監 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
第三管区隊 第三管区 第三管区総監 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
第四管区隊 第四管区 第四管区総監 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
第六管区隊 第六管区 第六管区総監 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県

附則

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1 この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百九号)の施行の日(昭和二十九年十二月八日)から施行する。

2 管区隊増置令(昭和二十九年政令二百三十六号)及び管区隊の増置に伴う方面隊及び管区隊の警備区域の特例に関する政令(昭和二十九年政令第二百五十五号)は、廃止する。

内閣総理大臣  吉田 茂

 

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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