自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第299号)

 自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年十一月三十日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第二百九十九号

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

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 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条及び第三十条の規定に基き、この政令を制定する。

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「駐とん﹅﹅地及び駐とん﹅﹅地司令」を「駐とん地及び駐とん地司令」に改め、本則中「駐とん﹅﹅地」を「駐とん地」に、「駐とん﹅﹅地司令」を「駐とん地司令」に、「駐とん﹅﹅地司令等」を「駐とん地司令等」に改める。

 第四十四条の表中「

陸上自衛隊針尾地区病院 長崎県東彼杵郡江上村

」を「

陸上自衛隊針尾地区病院 長崎県東彼杵郡江上村
陸上自衛隊札幌地区病院 北海道札幌郡豊平町
陸上自衛隊福岡地区病院 福岡県筑紫郡春日町

」に改める。

 別表第六中「

札幌駐とん﹅﹅ 札幌市

」を「

札幌駐とん地 札幌市
豊平駐とん地 札幌郡豊平町

」に、「

青森駐とん﹅﹅ 青森市

」を「

青森駐とん地 青森市
多賀城駐とん地 宮城県宮城郡多賀城

」に、「

福岡駐とん﹅﹅ 福岡県筑紫郡春日町

」を「

福岡駐とん地 福岡県筑紫郡春日町
春日駐とん地 福岡県筑紫郡春日町

」に、同表のその他の部分中「駐とん﹅﹅地」を「駐とん地」に改める。

附則

編集

 この政令中、第四十四条の改正規定並びに豊平駐とん地及び春日駐とん地にかかる部分は昭和三十年一月二十五日から、その他の部分は昭和二十九年十二月五日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂


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