自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第271号)

 自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年九月二十五日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第二百七十一号

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

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 内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条中「航空教育隊」の下に「及び訓練航空警戒隊」を加える。

 第二十九条の見出しを「(航空教育隊及び訓練航空警戒隊)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 訓練航空警戒隊の長は、訓練航空警戒隊長とし、二等空佐をもつて充てる。

 第三十条に次の一項を加える。

2 訓練航空警戒隊の数は四とし、その名称及び所在地は長官が定める。

附則

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 この政令は、昭和二十九年九月二十五日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。