自衛隊の災害派遣に関する訓令

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自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第3号)の全部を改正する。

目次
第1章 総則(第1条 - 第4条)
第2章 指揮系統の特例等(第5条 - 第7条)
第3章 災害派遣の準備に関する措置(第8条 - 第10条)
第4章 部隊等の派遣、撤収等(第11条 - 第16条)
第5章 災害派遣時の措置及び権限(第17条 - 第19条)
第6章 報告(第20条 - 第24条)
第7章 航空機等の常時待機等(第25条 - 第27条)
第7章の2 原子力災害に係る災害派遣の特例(第27条の2 - 第27条の7)
第8章 雑則(第28条・第29条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この訓令は、災害派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。

(1) 法 自衛隊法をいう。
(2) 部隊等 自衛隊の部隊又は機関をいう。
(3) 都道府県知事等 都道府県知事、海上保安庁長官、管区海上保安本部長又は空港事務所長をいう。
(4) 指定部隊等の長 第3条各号に掲げる者をいう。
(5) 大規模震災 地震災害のうち、その被害の規模が特に大きいものとして防衛大臣が指定するものをいう。
(6) 大規模震災災害派遣 大規模震災に対処するための災害派遣をいう。
(7) 大規模震災災害派遣実施部隊の長 方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官をいう。
(8) 災害派遣の要請 法第83条第1項の規定により都道府県知事等が防衛大臣、指定部隊等の長又は大規模震災災害派遣実施部隊等の長に対して行う部隊等の派遣の要請をいう。
(9) 災害派遣命令者 法第83条第2項又は第3項の規定により部隊等に災害の救援のため派遣を命じた防衛大臣以外の者をいう。
(10) 派遣部隊等 法第83条第2項又は第3項の規定により災害の救援のため派遣を命ぜられた部隊等をいう。
(11) 都道府県防災会議等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条に規定する都道府県防災会議、同法第17条に規定する都道府県防災会議の協議会、水防法(昭和24年法律第193号)第8条に規定する都道府県水防協議会又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第27条に規定する石油コンビナート等防災本部をいう。

(災害派遣を命ずることができる者)
第3条 法第83条第1項及び第2項並びに災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、次に掲げる者とする。ただし、大規模震災が発生した場合、当該大規模震災についての法83条第1項及び第2項並びに災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、大規模震災災害派遣実施部隊の長とする。

(1) 方面総監
(2) 師団長
(3) 旅団長
(4) 駐屯地司令の職にある部隊等の長
(5) 自衛艦隊司令官
(6) 護衛艦隊司令官
(7) 航空集団司令官
(8) 護衛隊群司令
(9) 航空群司令
(10) 地方総監
(11) 基地隊司令
(12) 航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
(13) 教育航空集団司令官
(14) 教育航空群司令
(15) 練習艦隊司令官
(16) 掃海隊群司令
(17) 海上自衛隊補給本部長
(18) 航空総隊司令官
(19) 航空支援集団司令官
(20) 航空方面隊司令官
(21) 航空混成団司令
(22) 基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部又は航空混成団司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。以下第5条第7項において同じ。)

(防衛省防災業務計画)
第4条 災害派遣に関しては、この訓令によるもののほか、防衛省防災業務計画(災害対策基本法第36条第1項及び第37条第1項並びに大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第6条の規定に基づき、防衛大臣が防災に関してとるべき措置を定めた計画をいう。)によるものとする。

第2章 指揮系統の特例等

(指揮系統の特例)
第5条 方面総監、師団長又は旅団長は、災害派遣に関し、その警備区域又は警備地区に所在する指揮系統外の陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊協力本部を含む。以下同じ。)の部隊等の長を指揮することができる。
2 前項に掲げるもののほか、駐屯地司令の職にある部隊等の長は、災害派遣に関し、その駐屯地に所在する指揮系統外の陸上自衛隊の部隊等の長を指揮することができる。
3 地方総監は、災害派遣に関し、その警備区域に所在する指揮系統外の海上自衛隊(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の部隊等の長(第3条第5号、第6号、第7号、第13号及び第15号に掲げる者を除く。)を指揮することができる。
4 航空方面隊司令官又は航空混成団司令は、災害派遣に関し、それぞれ航空方面隊司令部又は航空混成団司令部の所在する基地に所在する指揮系統外の航空自衛隊(航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下同じ。)の部隊等の長を指揮することができる。
5 前項に掲げるもののほか、別表の左欄に掲げる航空方面隊司令官は同表の右欄に掲げる指揮系統外の航空自衛隊の部隊等の長を指揮することができる。
6 基地司令の職にある部隊等の長は、災害派遣に関し、その基地に所在する指揮系統外の航空自衛隊の部隊等の長を指揮することができる。
7 航空総隊司令官は、災害が大規模であって特に必要がある場合には、防衛大臣の命令により指揮系統外の航空自衛隊の部隊等の長を指揮することができる。

(大規模震災災害派遣に関する指揮系統の特例)
第6条 大規模震災災害派遣に関する指揮系統の特例については、前条に規定するもののほか、必要に応じ、防衛大臣が別に命じる。

(指揮系統を異にする場合)
第7条 第5条に掲げるもののほか、同一の指揮系統に属しない2個以上の派遣部隊等が、同一地域に派遣された場合において、当該部隊等がいずれも同一の陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊等であるときは、現地の救援活動に必要な範囲内で、部隊等の長のうち上級又は先任の者が他の部隊等の長を指揮するものとする。
2 当該部隊等が2以上の陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊等であるときは、各部隊等の長は協議の上協力して救援活動を行うものとする。

第3章 災害派遣の準備に関する措置

(災害派遣計画等)
第8条 指定部隊等の長は、災害派遣の必要が生じた場合において迅速かつ適切に活動することができるように常に災害に関する情報を収集し、あらかじめ災害派遣に関する計画を整備するほか、災害派遣に関する準備を整えておかなければならない。
2 指定部隊等の長は、前項の情報の収集及び計画の整備等に当たっては、都道府県知事等と密接に連絡調整を行うものとする。
3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、統合幕僚長に対し、各自衛隊等(統合幕僚監部並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊等をいう。以下この条において同じ。)の大規模震災災害派遣に関する計画の作成又は見直しを命ずるとともに、作成又は見直しに際しての指針とすべき事項を示す。
4 統合幕僚長は、前項の規定により各自衛隊等の大規模震災災害派遣に関する計画の作成又は見直しを命ぜられた場合には、示された指針に従い、各自衛隊等の大規模震災災害派遣に関する計画を作成し、又は見直し、必要に応じ修正の上、防衛大臣の承認を得るものとする。
5 大規模震災災害派遣実施部隊の長は、前項の規定により作成し、又は修正された各自衛隊等の大規模震災災害派遣に関する計画に基づき大規模震災災害派遣に関する細部計画を整備するほか、大規模震災災害派遣に関する準備を整えておかなければならない。
6 大規模震災災害派遣実施部隊の長は、前項の細部計画の整備等に当たっては、都道府県知事等と密接に連絡調整を行うものとする。

(防災訓練等)
第9条 指定部隊等の長又は大規模震災災害派遣実施部隊の長は、即応態勢の維持向上等を図るため、所要の訓練を行うとともに、国、地方公共団体又は、災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関その他の公共機関の行う災害救援訓練、水防訓練、防災研究会等に積極的に参加し、相互の能力の理解に努め、協同要領等に関し訓練を行うものとする。

(関係機関との連絡等)
第10条 指定部隊等の長は、災害の発生が予想される場合には必要に応じ関係機関と迅速に連絡を取ることができるように措置するとともに、必要と認めるときは所要の偵察を実施するものとする。
2 指定部隊等の長は、関係ある地方防衛局長に対して、前項の連絡に当たり、これを円滑かつ効果的に実施するために必要な事項について協力を求めることができる。
3 前項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

第4章 部隊等の派遣、撤収等

(要請があった場合の措置)
第11条 指定部隊等の長で災害派遣の要請を受けた者は、要請の内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断し、単独で又は他の指定部隊等の長と協力して部隊等を派遣する等適切な措置をとらなければならない。
2 指定部隊等の長は、前項の派遣要請を口頭又は電信若しくは電話によって受けた場合は、速やかに派遣要請の文書を提出させるよう措置するものとする。

(予防派遣)
第12条 指定部隊等の長は、災害に際し被害がまさに発生しようとしている場合において、災害派遣の要請を受け、事情やむを得ないと認めたときは、部隊等を派遣することができる。

(要請を待ついとまがない場合の措置)
第13条 指定部隊等の長が法第83条第2項ただし書の規定により災害派遣の要請を待たないで部隊等を派遣する場合においてとるべき処置については、第11条第1項の規定を準用する。

(大規模震災災害派遣)
第14条 大規模震災が発生した場合には、大規模震災災害派遣実施部隊の長は、防衛大臣の命により部隊等を派遣するものとする。ただし、特に緊急を要する場合には、大規模震災災害派遣実施部隊の長又は指定部隊等の長は、防衛大臣の命令を待つことなく部隊等を派遣することができる。

(要請の伝達)
第15条 災害派遣の権限を有しない部隊等の長は、災害派遣の要請の伝達を依頼されたとき、又は災害派遣を必要とする事態の通報を受けたときは、直ちに最寄りの災害派遣の権限を有する部隊等の長にその旨を伝達するものとする。

(部隊等の撤収)
第16条 災害派遣命令者は、都道府県知事等から撤収の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める場合には、速やかに部隊等の撤収を命じなければならない。ただし、災害が大規模である場合については、都道府県知事等から撤収の要請があった場合を除き防衛大臣の命令により部隊等を撤収をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大規模震災の場合については、大規模震災災害派遣実施部隊の長は、防衛大臣の命令により部隊等を撤収するものとする。

第5章 災害派遣時の措置及び権限

(都道府県知事等との調整)
第17条 災害派遣命令者は、救援活動の適切かつ効率的な実施を期するため、都道府県知事等と緊密に連絡調整するものとする。
2 災害派遣命令者は、関係ある地方防衛局長に対し、前項の連絡調整に当たり、これを円滑かつ効果的に実施するために必要な事項について協力を求めることができる。
3 前項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

(火器等の携行)
第18条 派遣部隊等は、火器及び弾薬(艦艇、航空機等に装備されたものを除く。)を携行しないものとする。ただし、救援活動のため特に必要がある場合は、最小限度必要とする火器及び弾薬を携行することができる。

(災害派遣時の権限)
第19条 自衛官が次に掲げる措置を行う場合には、指揮官の命令によるものとする。ただし、緊急を要し、指揮官の命令を待ついとまがない場合には、この限りではない。

(1)警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条の規定による避難等
(2)警察官職務執行法第6条第1項の規定による立入り
(3)災害対策基本法第63条第3項の規定による設定等
(4)災害対策基本法第64条第8項の規定による一時使用等及び除去等
(5)災害対策基本法第65条第3項の規定による命令
(6)災害対策基本法第76条の3第3項の規定による移動等

2 法第94条第1項において準用する警察官職務施行法第4条第2項に規定する防衛大臣の指定する者は、当該自衛官の属する災害派遣命令者とする。

第6章 報告

(災害派遣及び撤収の要請を受けた場合の報告)
第20条 指定部隊等の長又は大規模震災災害派遣実施部隊の長は、災害派遣の要請を受理したときは、所要の措置を行った後、直ちに順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。都道府県知事等の撤収の要請を受けた場合においても、また同様とする。ただし、当該報告は、部隊等の派遣又は撤収を都道府県知事等の要請に引き続き実施した場合においては、次条に規定する報告と併せて行うことができる。

(災害派遣及び撤収を命じた場合の報告)
第21条 災害派遣命令者は、部隊等に災害の救援のため派遣を命じた場合は、直ちに順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。派遣部隊等に撤収を命じた場合においても、また同様とする。

(災害派遣中の報告)
第22条 災害派遣命令者は、必要に応じ、災害の状況、部隊等の活動状況等を順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

(小規模な災害派遣等の場合の特例)
第23条 第20条及び前条の規定は小規模な災害派遣について、第20条から前条までの規定は法第83条第3項の規定による災害派遣について、それぞれ特異な場合を除き適用しない。

(撤収後の報告)
第24条 災害派遣命令者は、部隊等を撤収した場合は、速やかに順序を経て次に掲げる事項のうち、必要な事項について防衛大臣に報告しなければならない。

(1) 災害の一般状況
(2) 派遣部隊等の人員、装備等及び活動状況
(3) 隊員の死傷及び疾病等
(4) 派遣に要した経費
(5) 装備品等の消費、亡失、き損等の数量
(6) 表彰又は懲戒を行うべき事案
(7) 将来改善を要する事項及び所見
(8) その他参考となる事項

2 前項の規定にかかわらず、小規模な災害派遣及び法第83条第3項の規定による災害派遣は、特異な場合を除き四半期ごとに前項に準じて報告するものとする。

第7章 航空機等の常時待機等

(回転翼機の常時待機)
第25条 指定部隊等の長のうち、各方面総監はそれぞれの警備区域内に、航空集団司令官は館山航空基地又は厚木航空基地に少なくとも回転翼航空機1機を常時待機させ、緊急の人命救助を必要とする事態に応ずることができるようにしなければならない。

(専任部隊が使用する航空機等の使用)
第26条 航空救難に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第56号)第3条に規定する専任部隊が使用する航空機は、航空救難以外の人命救助を必要とする事態が発生した場合にも使用されるものとする。

(航空救難の場合における特例)
第27条 自衛隊に属しない航空機の航空救難(航空救難に関する訓令第2条に規定する航空救難に準ずる業務をいう。)を必要とする事故の発生があった場合の災害派遣については、同訓令第5条の所在部隊等の長及び第6条の区域指揮官を災害派遣命令者とみなしてこの訓令第21条及び第24条第1項の規定を適用するほか、航空救難に関する訓令第3条から第9条までの規定を準用する。

第7章の2 原子力災害に係る災害派遣の特例

(原子力災害に係る災害派遣を命ずることができる者)
第27条の2 原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)に係る災害派遣において、法第83条第1項及び第2項並びに原災法第28条第1項において読み替えられた災害対策基本法第68条の2第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、第3条の規定にかかわらず、方面総監、中央即応集団司令官、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官(以下この章において「原子力災害に係る災害派遣実施部隊の長」という。)とする。

(原子力災害に係る災害派遣に関する指揮系統の特例)
第27条の3 原子力災害に係る災害派遣に関する指揮系統の特例については、第5条に規定するもののほか、必要に応じ防衛大臣が別に命じる。この場合において、同条第7項中「災害が大規模であって特に必要がある場合」とあるのは「原子力災害に係る災害派遣で特に必要がある場合」と読み替えるものとする。

(部隊等の撤収)
第27条の4 原子力災害に係る災害派遣実施部隊の長は、第16条第1項の規定にかかわらず防衛大臣の命令により部隊等を撤収するものとする。

(原子力災害に係る災害派遣時の権限の読み替え)
第27条の5 原災法第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から、同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における第19条第1項第3号から第6号までの規定の適用については、これらの号中「災害対策基本法」とあるのは「原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法」とする。

(原子力災害に係る災害派遣の要請を受けた場合の報告)
第27条の6 原子力災害派遣実施部隊の長は、原子力災害に係る災害派遣の要請を受理したときは、所要の措置を行った後、直ちに順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

(原子力災害との関係)
第27条の7 この訓令の規定に基づき原子力災害に係る災害派遣を行っている際に、当該原子力災害について法第83の3の規定に基づく原子力災害派遣が命じられた時は、以後の活動については自衛隊の原子力災害派遣に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第75号)の定めるところによる。

第8章 雑則

(都道府県防災会議等の委員等)
第28条 方面総監は、都道府県防災会議の委員会若しくは石油コンビナート等防災本部の本部員を指名し、若しくは変更したとき、又は指揮下の部隊等の長が都道府県防災会議の協議会の委員に指名されたとき、都道府県防災会議の幹事に任命されたとき、若しくは都道府県水防協議会の委員に委嘱されたときは、防衛大臣に報告するものとする。
2 方面総監は、都道府県防災会議等の委員等たる部隊等の長が行う都道府県防災会議等との連絡業務に関し、当該都道府県に所在する地方協力本部長に所要の協力をさせるものとする。
3 都道府県防災会議等の委員等たる部隊等の長は、当該都道府県防災会議等の議事が海上自衛隊又は航空自衛隊に特に関係あることがあらかじめ判明している場合には、関係ある海上自衛隊又は航空自衛隊の指定部隊等の長に連絡し、この連絡を受けた指定部隊等の長は必要に応じて当該都道府県防災会議等に出席するものとする。
4 都道府県防災会議等の委員等たる部隊等の長は、当該都道府県防災会議等において海上自衛隊又は航空自衛隊に関係ある決定事項又は議事等があった場合は、速やかに関係ある海上自衛隊又は航空自衛隊の指定部隊等の長に通報するものとする。

(委任)
第29条 この訓令の実施に関し必要な事項は、統合幕僚長が定める。

附則 この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 この訓令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 この訓令は、平成19年1月9日から施行する。
附則 この訓令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則 この訓令は、平成22年3月26日から施行する。

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