自動車取締令中改正 (昭和19年内務省令第20号)


◎内務省令第二十號

自動車取締令中左ノ通改正ス

昭和十九年五月五日
内務大臣  安藤紀三郎

第二十八條及第二十九條 削除

第三十二條中第二號、第四號及第五號ヲ削リ第三號ヲ第二號、第六號ヲ第三號トシ同條ニ左ノ一項ヲ加フ

前項ノ場合ニ於テ地方長官ハ檢査ヲ省略スルコトヲ得

第三十四條中「車輛檢査ノ有効期間ヲ延長シ若ハ短縮シ又ハ」ヲ削ル

第三十六條第一項第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トシ以下順次一號宛繰上ル

第五十一條第一項第一號中「十八歳」ヲ「十五歳」ニ、「十六歳」ヲ「十四歳」ニ改ム

第四十五條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ

地方長官必要アリト認ムルトキハ臨時ニ運轉免許證ノ檢査ヲ行フコトヲ得

別記様式中第一號様式裏面ノ「有効期間」ヲ「檢査年月日」ニ改ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ車輛檢査證ヲ有スル自動車ノ使用主ハ從前ノ規定ニ依リ交付セラレタル車輛檢査證ヲ仍引續キ使用スルコトヲ得

本令施行前ニナシタル行爲ニ關スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍從前ノ例ニ依ル

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。