自今布吿本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ各省布吿モ之ニ準依セシム 1872年
諸 省
自今布吿ノ順次ヲ以テ本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ差出シ候間各省ヨリ布吿致シ候節モ同樣取計可有之候且後日取消シ或ハ照準等ノ儀相達候節モ干支第何號ノ布吿云々ト相認可申此段相達候也
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