臨時震災救護事務局官制

朕臨時震災救護事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月二日

內閣總理大臣 伯爵內 田 康 哉

內  務  大  臣   水野錬太郞

勅令第三百九十七號

臨時震災救護事務局官制

第一條 臨時震災救護事務局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ属シ震災被害救護ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 臨時震災救護事務局ニ左ノ職員ヲ置ク

總裁
副總裁
参與
委員
事務官
書記

第三條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充テ副總裁ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ

第四條 参與ハ內務省大藏省陸軍省海軍省遞信省農商務省鐵道省ノ次官、社會局長官、警視總監、東京府知事及東京市長ヲ以テ之ニ充ツ

第五條 委員及事務官ハ各廳高等官及東京市助役ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス

第六條 書記ハ各廳判任官ノ中ヨリ總裁之ヲ命ス

第七條 總裁ハ必要ニ應シ地方ニ臨時震災救護事務局支部ヲ置クコトヲ得

支部ノ組織ハ總裁之ヲ定ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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