臨時震災救護事務局官制

朕臨時震災救護事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月二日

內閣總理大臣 伯爵內 田 康 哉

內  務  大  臣   水野錬太郞

勅令第三百九十七號

臨時震災救護事務局官制

第一條 臨時震災救護事務局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ属シ震災被害救護ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 臨時震災救護事務局ニ左ノ職員ヲ置ク

總裁
副總裁
参與
委員
事務官
書記

第三條 總裁ハ內閣總理大臣ヲ以テ之ニ充テ副總裁ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ

第四條 参與ハ內務省大藏省陸軍省海軍省遞信省農商務省鐵道省ノ次官、社會局長官、警視總監、東京府知事及東京市長ヲ以テ之ニ充ツ

第五條 委員及事務官ハ各廳高等官及東京市助役ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス

第六條 書記ハ各廳判任官ノ中ヨリ總裁之ヲ命ス

第七條 總裁ハ必要ニ應シ地方ニ臨時震災救護事務局支部ヲ置クコトヲ得

支部ノ組織ハ總裁之ヲ定ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。