臨時行政機構改革審議会令

条文

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臨時行政機構改革審議会令をここに公布する。

御名御璽


昭和二十三年二月十六日
内閣総理大臣 片山  哲

政令第四十号

臨時行政機構改革審議会令

第一条 臨時行政機構改革審議会は、内閣総理大臣の監督に属し、行政機構の改革に関する重要事項の調査審議を行い、内閣総理大臣に対し、その結果を報告し、且つ、必要な勧告を行う。

第二条 審議会は、会長及び副会長各一人並びに委員九人でこれを組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。

2 副会長は、行政調査部総裁を以て、これに充てる。

3 委員及び臨時委員は、国務大臣及び学識経験のある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

第四条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第五条 審議会に幹事長一人及び幹事八人を置く。

2 幹事長は、行政調査部次長を以て、これに充てる。

3 幹事は、内閣総理大臣が、これを命ずる。

4 幹事長及び幹事は、上司の指揮を受け、庶務を整理し、会議事項について調査及び立案を掌る。

第六条 審議会の庶務は、行政調査部で、これを掌る。

第七条 会長は、必要があると認めるときは、関係各庁に対し、第一条に掲げる事項に関し、資料の提出又は意見の開陳を求めることができる。

第八条 審議会は、第一条の事項に関し、昭和二十三年四月一日を期し、中間の報告及び勧告を行い、同年六月三十日までに、最終の報告及び勧告を行わなければならない。

附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山  哲

改正政令

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  •  臨時行政機構改革審議会令の一部を改正する政令(昭和23年政令第66号(同年3月29日公布・即日施行))
    •  委員を「七人」から「九人」に改正(被改正政令第2条第1項)
    •  幹事を「六人」から「八人」に改正(被改正政令第5条第1項)
  •  行政調査部臨時設置制等の一部を改正する政令(昭和23年政令第111号(同年5月13日公布・即日施行))
    •  「行政調査部主幹」を「行政調査部次長」に改正(被改正政令第5条第2項)
 

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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