臨時新東京国際空港閣僚協議会について


  1. 新東京国際空港の建設に関する重要な問題について協議するため、内閣に臨時新東京国際空港閣僚協議会(以下「協議会」)を設ける。
  2. 協議会の構成員は、次のとおりとする。ただし、構成員以外の国務大臣も、必要に応じて協議会に出席し、意見を述べることができる。
    1. 大蔵大臣
    2. 農林大臣
    3. 運輸大臣
    4. 労働大臣
    5. 建設大臣
    6. 自治大臣
    7. 総理府総務長官
    8. 内閣官房長官
  3. 協議会には、自由民主党の副総裁、幹事長、総務会長及び政務調査会長の出席を求めるものとする。
  4. 協議会に幹事を置く。幹事は、次のとおりとする。ただし、幹事以外の関係各省庁の事務次官等も、必要に応じて幹事会に出席し、意見を述べることができる。
    1. 内閣官房副長官
    2. 総理府総務副長官
    3. 大蔵事務次官
    4. 農林事務次官
    5. 運輸事務次官
    6. 労働事務次官
    7. 建設事務次官
    8. 自治事務次官
  5. 協議会の庶務は、内閣官房において処理する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。