職員の退職管理に関する政令


制定文

編集

内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項、第三項及び第四項、第百六条の三第一項、第二項第二号及び第四号並びに第四項、第百六条の四第一項から第四項まで、第五項第一号、第二号及び第六号、第七項並びに第九項、第百六条の二十三第一項及び第三項、第百六条の二十四第一項及び第二項、第百六条の二十五、第百六条の二十七、第百九条第十四号から第十七号まで並びに附則第十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第四条第一項及び第四項から第七項まで、第五条第一項及び第三項、第六条並びに第十六条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、職員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。

本則

編集

(子法人)

第一条
国家公務員法 (以下「法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第二条
法第百六条の二第三項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
一 沖縄振興開発金融公庫
二 首都高速道路株式会社
三 株式会社日本政策金融公庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 阪神高速道路株式会社
六 日本消防検定協会
七 成田国際空港株式会社
八 国家公務員共済組合連合会
九 本州四国連絡高速道路株式会社
十 日本私立学校振興・共済事業団
十一 軽自動車検査協会
十二 日本下水道事業団
十三 消防団員等公務災害補償等共済基金
十四 企業年金連合会
十五 石炭鉱業年金基金
十六 小型船舶検査機構
十七 高圧ガス保安協会
十八 自動車安全運転センター
十九 放送大学学園
二十 日本商工会議所
二十一 地方職員共済組合
二十二 警察共済組合
二十三 中央労働災害防止協会
二十四 地方公務員災害補償基金
二十五 預金保険機構
二十六 危険物保安技術協会
二十七 中央職業能力開発協会
二十八 地方公務員共済組合連合会
二十九 全国市町村職員共済組合連合会
三十 関西国際空港株式会社
三十一 日本たばこ産業株式会社
三十二 日本電信電話株式会社
三十三 北海道旅客鉄道株式会社
三十四 四国旅客鉄道株式会社
三十五 九州旅客鉄道株式会社
三十六 日本貨物鉄道株式会社
三十七 社会保険診療報酬支払基金
三十八 国民年金基金連合会
三十九 公立学校共済組合
四十 日本中央競馬会
四十一 東日本電信電話株式会社
四十二 西日本電信電話株式会社
四十三 原子力発電環境整備機構
四十四 国立大学法人
四十五 大学共同利用機関法人
四十六 日本環境安全事業株式会社
四十七 東日本高速道路株式会社
四十八 中日本高速道路株式会社
四十九 西日本高速道路株式会社
五十 日本郵政株式会社
五十一 日本司法支援センター
五十二 郵便事業株式会社
五十三 郵便局株式会社
五十四 株式会社商工組合中央金庫
五十五 地方競馬全国協会
五十六 農水産業協同組合貯金保険機構
五十七 銀行等保有株式取得機構
五十八 地方公共団体金融機構
五十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
六十 全国健康保険協会
六十一 株式会社産業革新機構
六十二 株式会社企業再生支援機構
六十三 日本年金機構
六十四 漁船保険中央会
六十五 全国土地改良事業団体連合会
六十六 全国中小企業団体中央会
六十七 全国商工会連合会
六十八 漁業共済組合連合会
六十九 日本銀行
七十 日本弁理士会
七十一 東京地下鉄株式会社
七十二 日本アルコール産業株式会社

(退職手当通算予定職員)

第三条
法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(利害関係企業等)

第四条
法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項 に規定する補助金等及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき営利企業等
五 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
六 国、特定独立行政法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
七 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等

(局等組織)

第五条
法第百六条の三第二項第二号の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
三 別表第一の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの

第六条

法第百六条の三第二項第二号の特定独立行政法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人国立公文書館
二 独立行政法人統計センター
三 独立行政法人造幣局
四 独立行政法人国立印刷局
五 独立行政法人国立病院機構に置かれる本部
六 独立行政法人国立病院機構に置かれる病院
七 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
八 独立行政法人製品評価技術基盤機構
九 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

(意思決定の権限を実質的に有しない官職)

第七条
法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。

(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第八条
  1. 法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
    一 法第百六条の三第二項第四号 の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第四条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
    二 利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
    三 職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
    四 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
  2. 職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(求職の承認の手続)

第九条
求職の承認を得ようとする職員は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 官職
四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
七 その他参考となるべき事項

(求職の承認の附帯条件)

第十条
  1. 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
  2. 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

(求職の承認の権限の委任)

第十一条
再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。

(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第十二条
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局若しくは特定独立行政法人(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二 再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
イ 国家行政組織法第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職又は同条第五項 前段に規定する総括整理する職
ロ 内閣府設置法第十七条第八項に規定する総括整理する職
ハ 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項に規定する総括整理する職
ニ 公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
ホ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項に規定する総括整理する職
ヘ 金融庁の総務企画局に置かれる総括審議官、審議官又は参事官
ト 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
三 再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
イ 国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(次条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項前段に規定する総括整理する職
ロ 公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房に置かれていた参事官
ハ 会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官
四 再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員

(部長又は課長の職に準ずる職)

第十三条
  1. 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
    一 国家行政組織法第十八条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項に規定する職、同法第二十一条第一項に規定する室長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職
    二 内閣審議官及び内閣参事官
    三 内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
    四 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官及び課長並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
    イ 職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
    ロ 人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び同局に置かれていた参事官
    ハ 給与局に置かれる次長、課長及び参事官
    ニ 公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
    ホ 総務局に置かれていた総括審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれていた参事官を含む。)
    ヘ 勤務条件局に置かれていた次長、課長及び参事官
    五 内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長及び室長並びに同条第八項及び第十項に規定する職
    六 宮内庁法第十五条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する職
    七 公正取引委員会の事務総局に置かれる審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
    イ 官房に置かれる総括審議官及び審議官並びに官房に置かれる課の長
    ロ 経済取引局に置かれる部及び課の長
    ハ 審査局に置かれる審査管理官、審査長及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
    ニ 官房に置かれていた参事官
    八 警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
    九 内閣府設置法第六十三条第一項に規定する課長、同条第四項に規定する職及び金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項に規定する審判官
    十 検事長及び検事正
    十一 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、上席研究調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれる各局に置かれる課長及び上席調査官
    十二 独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
    十三 独立行政法人統計センターに置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
    十四 独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
    十五 独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
    十六 独立行政法人国立病院機構の本部に置かれる部の長
    十七 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる部の長
    十八 独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
    十九 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役並びに当該本部に置かれていた考査役、広報広聴役、渉外役、監査役、評価役及び広報渉外役
    二十 独立行政法人消防研究所に置かれていた事務局の長及び事務局に置かれていた課の長
    二十一 独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
    二十二 独立行政法人農薬検査所に置かれていた部の長
  2. 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
    一 旧国家行政組織法第十七条の二第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項に規定する次長並びに同条第三項に規定する職
    二 内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第十五条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
    三 内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
    四 人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
    イ 管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
    ロ 任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
    ハ 給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
    ニ 公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
    ホ 職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
    五 公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
    イ 官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
    ロ 経済取引局に置かれていた部長及び課長
    ハ 審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
    六 警察法第二十条第三項 に規定する部長、同法第二十六条第二項 に規定する課長及び室長、同条第三項 に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
    七 検事長及び検事正
    八 会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官

(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第十四条
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
三 再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
四 再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員

(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)

第十五条
  1. 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
    一 国家行政組織法第十八条第四項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
    二 内閣総務官
    三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
    四 人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
    五 内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法第十七条第一項に規定する職、同条第五項に規定する局長、同条第六項に規定する官房の長、同法第六十一条第一項に規定する次長及び同法第六十三条第一項に規定する局長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項に規定する局長
    六 宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項に規定する部長
    七 公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
    八 警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長
    九 金融庁長官及び金融庁設置法第十九条第二項に規定する事務局長
    十 消費者庁長官
    十一 検事総長及び次長検事
    十二 国税不服審判所長
    十三 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項に規定する事務局長
    十四 原子力安全・保安院長
    十五 国土地理院の長及び海難審判所長並びに国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)第三条の規定による改正前の海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第十四条の二第一項に規定する海難審判理事所の長
    十六 会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
  2. 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
    一 旧国家行政組織法第十七条の二第一項に規定する事務次官、同条第四項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
    二 首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項に規定する室長
    三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
    四 人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
    五 総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法第十六条第二項に規定する局長
    六 公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
    七 警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長
    八 宮内庁次長及び宮内庁の部長
    九 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項 に規定する事務局長
    十 検事総長及び次長検事
    十一 国税不服審判所長
    十二 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十四条第二項に規定する事務局長
    十三 工業技術院長
    十四 国土地理院の長及び海難審判理事所の長
    十五 会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長

(局長等としての在職機関)

第十六条
  1. 法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。
    一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第四号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。)
    二 内閣法制局
    三 人事院
    四 内閣府(次号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。)
    五 宮内庁
    六 公正取引委員会
    七 警察庁
    八 金融庁
    九 総務省
    十 法務省
    十一 外務省
    十二 財務省
    十三 文部科学省
    十四 厚生労働省
    十五 農林水産省
    十六 経済産業省
    十七 国土交通省
    十八 環境省
    十九 防衛省
    二十 防衛庁
    二十一 会計検査院
  2. 法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。
    一 法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)
    二 内閣法制局
    三 人事院
    四 総理府(次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。)
    五 公正取引委員会
    六 警察庁
    七 金融再生委員会
    八 宮内庁
    九 総務庁
    十 行政管理庁
    十一 北海道開発庁
    十二 防衛庁
    十三 経済企画庁
    十四 科学技術庁
    十五 環境庁
    十六 沖縄開発庁
    十七 国土庁
    十八 法務省
    十九 外務省
    二十 大蔵省
    二十一 文部省
    二十二 厚生省
    二十三 農林水産省
    二十四 通商産業省
    二十五 運輸省
    二十六 郵政省
    二十七 労働省
    二十八 建設省
    二十九 自治省
    三十 会計検査院

(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第十七条
法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第十七号又は第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。

(在職機関たる国の機関)

第十八条
法第百六条の四第四項の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。

(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第十九条
法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
一 第十六条第一項第六号、第十四号から第十七号まで及び第二十号並びに第二項各号に掲げる国の機関 当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
二 独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員
三 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員

(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第二十条
法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第二十一条
法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第二十二条
法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第二十三条
法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の官職
四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
六 離職前五年間(再就職者が法第百六条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は特定独立行政法人の役員の職及びその職務内容
八 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
九 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
十 その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)

第二十四条
委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第二十五条
法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 官職
四 依頼等をした再就職者の氏名
五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
六 依頼等が行われた日時
七 依頼等の内容

(任命権者への再就職の届出)

第二十六条
  1. 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする職員は、内閣府令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
  2. 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第四項第三号及び第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
  3. 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
  4. 法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    一 氏名
    二 生年月日
    三 官職
    四 再就職の約束をした日
    五 離職予定日
    六 再就職予定日
    七 再就職先の名称
    八 再就職先の業務内容
    九 再就職先における地位
    十 求職の承認の有無
    十一 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無
  5. 第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が管理職職員である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の官職)

第二十七条
法第百六条の二十三第三項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第十条の二第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣府令で定めるものを除く。)
イ 給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級以上の職員
ロ 給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級以上の職員
ハ 給与法表第三税務職俸給表の職務の級七級以上の職員
ニ 給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級以上の職員
ホ 給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
ヘ 給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員
ト 給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級以上の職員
チ 給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級以上の職員
リ 給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員
ヌ 給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員
ル 給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員
ヲ 給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員
二 給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表五号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
四 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
五 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第四条に規定する給与準則の適用を受ける職員であって、内閣総理大臣が定めるもの
六 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
イ 検事総長、次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法別表検事の項十二号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法別表副検事の項七号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
七 特定独立行政法人の職員であって、前各号に掲げる職員に相当するものとして内閣総理大臣が定めるもの

(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)

第二十八条
法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 役員(非常勤のものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)

第二十九条
  1. 法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣府令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
  2. 第二十六条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした者(管理職職員であった者であって、離職後二年を経過しない者に限る。)及び法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第四項第六号から第九号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなったとき」と読み替えるものとする。
  3. 第二十六条第四項(第四号を除く。)の規定は、法第百六条の二十四第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第二十六条第四項第三号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)

第三十条
法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
一 沖縄振興開発金融公庫
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策金融公庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 関西国際空港株式会社
六 九州旅客鉄道株式会社
七 四国旅客鉄道株式会社
八 首都高速道路株式会社
九 東京地下鉄株式会社
十 中日本高速道路株式会社
十一 成田国際空港株式会社
十二 西日本高速道路株式会社
十三 日本アルコール産業株式会社
十四 日本貨物鉄道株式会社
十五 日本環境安全事業株式会社
十六 日本私立学校振興・共済事業団
十七 日本たばこ産業株式会社
十八 日本中央競馬会
十九 日本電信電話株式会社
二十 日本放送協会
二十一 日本郵政株式会社
二十二 阪神高速道路株式会社
二十三 東日本高速道路株式会社
二十四 北海道旅客鉄道株式会社
二十五 本州四国連絡高速道路株式会社
二十六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
二十七 日本年金機構

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

第三十一条
法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 日本赤十字社
二 農水産業協同組合貯金保険機構
三 日本銀行
四 銀行等保有株式取得機構
五 預金保険機構
六 株式会社産業革新機構
七 株式会社企業再生支援機構

(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

第三十二条
法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものとする。

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第三十三条
法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
二 法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
三 国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第十六条第一項(第二十号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
四 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前三号に掲げる場合を除く。)であって、内閣府令で定める額以下の報酬を得る場合

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)

第三十四条
第二十六条第四項(第四号を除く。)及び第二十九条第一項の規定は、法第百六条の二十四第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第二十六条第四項第三号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と、同項第六号中「再就職予定日」とあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣による報告等)

第三十五条
  1. 法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
  2. 法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    一 通知又は届出に係る氏名
    二 離職時の年齢
    三 離職時の官職
    四 離職日
    五 再就職日又は再就職予定日
    六 再就職先の名称
    七 再就職先の業務内容
    八 再就職先における地位
    九 求職の承認の有無
    十 センターの援助の有無

(在職機関たる国の機関)

第三十六条
法第百六条の二十七の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十号を除く。)に定めるものとする。

(在職機関による公表)

第三十七条
  1. 法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
  2. 前項の規定により公表を行う場合における法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

(在職機関の公表事項)

第三十八条
法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 離職時の年齢
二 離職時の官職
三 離職日
四 再就職日
五 再就職先の名称
六 再就職先の業務内容
七 再就職先における地位
八 求職の承認を得た日
九 求職の承認の理由

(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第三十九条
第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。

(部長又は課長の職に準ずる職)

第四十条
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

第四十一条
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)

第四十二条
法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十五条に定めるものとする。

(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

第四十三条
法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十七条に定めるものとする。

(在職していた国の機関)

第四十四条
法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。

(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)

第四十五条
法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十九条に定めるものとする。

(非常勤職員等に関する特例)

第四十六条
  1. 非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三第百九条第十八号又は第百十二条各号の規定は、適用しない。
  2. 法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
  3. 法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。

第四十七条

  1. 法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項 中「管理職職員であつた者」とあるのは、「管理職職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者」とする。
  2. 次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
    一 法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十二条に定めるもの
    二 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第十三条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十四条に定めるもの
    三 法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第十七条に定めるもの
    四 法第百六条の四第四項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第十九条に定めるもの
    五 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十九条に定めるもの
    六 法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項 に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第四十条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第四十一条に定めるもの
    七 法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第四十三条に定めるもの
    八 法第百九条第十七号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第四十五条に定めるもの

附則

編集

附則(平成二〇年一二月二五日政令第三八九号、職員の退職管理に関する政令)

(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

(経過措置)

第二条
法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、当分の間、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。
第三条
第三十二条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(在職機関たる国の機関)

第四条
改正法附則第六条の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十号を除く。)に定めるものとする。

(在職機関による公表)

第五条
  1. 改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
  2. 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

(在職機関の公表事項)

第六条
改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 離職時の年齢
二 離職時の官職
三 離職日
四 再就職日
五 再就職先の名称
六 再就職先の業務内容
七 再就職先における地位
八 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
九 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)

第七条
  1. 改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて法第十八条の四、第百六条の三第三項及び第四項、第百六条の四第六項及び第七項並びに第百六条の二十一第三項の規定が適用されるに至るまでの間、法第百条第五項、第百六条の三第五項、第百六条の四第八項及び第九項、第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第一項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定並びに第八条第二項、第九条、第十条、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については、法第百条第五項中「第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第百六条の三第五項中「再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第二項第四号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第百六条の四第八項中「再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第五項第六号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第九項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第百六条の十六から第百六条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十一第一項及び第二項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第八条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)」とあり、第九条及び第十条中「委員会等」とあり、第二十三条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第二十五条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第十一条及び第二十四条の規定は適用しない。
  2. 前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。


附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号、地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。


附則(平成二一年四月三日政令第一一六号、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令)抄

  1. この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。


附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。


附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号、消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(平成二一年八月二八日政令第二三五号、株式会社企業再生支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。


附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六条
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号、国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

別表

編集

別表第一第五条関係)

内閣郵政民営化委員会に置かれる事務局
行政改革推進本部に置かれる事務局
国家公務員制度改革推進本部に置かれる事務局
内閣官房内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
内閣法制局内閣法制局設置法第四条第一項に規定する部
内閣法制局設置法第四条第一項に規定する長官総務室
人事院事務総局(事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)
事務総局に置かれる局
事務総局に置かれる公務員研修所
事務総局に置かれる地方事務局
事務総局に置かれる沖縄事務所
国家公務員倫理審査会に置かれる事務局
内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。)内閣府設置法第十七条第一項に規定する官房
内閣府設置法第十七条第一項に規定する局
官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局
食品安全委員会に置かれる事務局
原子力安全委員会に置かれる事務局
国会等移転審議会に置かれる事務局
情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局
公益認定等委員会に置かれる事務局
再就職等監視委員会に置かれる事務局
消費者委員会に置かれる事務局
経済社会総合研究所
迎賓館
北方対策本部
国際平和協力本部に置かれる事務局
日本学術会議に置かれる事務局
官民人材交流センター
沖縄総合事務局
消費者庁
地方分権改革推進委員会に置かれる事務局
宮内庁宮内庁法第三条第一項に規定する長官官房
侍従職
東宮職
式部職
書陵部
管理部
正倉院事務所
御料牧場
京都事務所
公正取引委員会事務総局に置かれる官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十五条第七項に規定する審判官は当該官房に属するものとする。)
事務総局に置かれる局
事務総局に置かれる地方事務所
警察庁警察法第十九条第一項に規定する長官官房
警察法第十九条第一項に規定する局
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
管区警察局
東京都警察情報通信部
北海道警察情報通信部
金融庁総務企画局(金融庁設置法第二十五条第一項に規定する審判官は当該局に属するものとする。)
検査局
監督局
証券取引等監視委員会に置かれる事務局
公認会計士・監査審査会に置かれる事務局
総務省電気通信事業紛争処理委員会に置かれる事務局
電波監理審議会
管区行政評価局
沖縄行政評価事務所
総合通信局
沖縄総合通信事務所
公害等調整委員会に置かれる事務局
消防庁(消防大学校を除く。)
法務省最高検察庁
高等検察庁
地方検察庁(当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。)
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局
地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
公安審査委員会に置かれる事務局
公安調査庁(公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。)
公安調査庁公安調査局
外務省在外公館
財務省財務局
税関
沖縄地区税関
国税庁(税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。)
国税庁国税不服審判所
国税庁国税局
国税庁沖縄国税事務所
文部科学省水戸原子力事務所
日本学士院
文化庁(日本芸術院を除く。)
文化庁日本芸術院
厚生労働省地方厚生局
都道府県労働局
中央労働委員会に置かれる事務局
農林水産省農林水産技術会議に置かれる事務局
地方農政局
北海道農政事務所
林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。)
林野庁森林管理局
水産庁(漁業調整事務所を除く。)
水産庁漁業調整事務所
経済産業省経済産業局
資源エネルギー庁(原子力安全・保安院を除く。)
資源エネルギー庁原子力安全・保安院
特許庁
中小企業庁
国土交通省運輸審議会
国土地理院
小笠原総合事務所
海難審判所
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
観光庁
気象庁(気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台及び沖縄気象台を除く。)
気象庁管区気象台
気象庁海洋気象台
気象庁沖縄気象台
運輸安全委員会に置かれる事務局
海上保安庁(海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。)
海上保安庁管区海上保安本部
環境省地方環境事務所
会計検査院事務総局に置かれる官房
事務総局に置かれる局

別表第二第十二条第十四条関係)

内閣法制局内閣法制次長
人事院人事院の事務総長
内閣府本府内閣府の事務次官 内閣府審議官
宮内庁宮内庁次長
公正取引委員会公正取引委員会事務総長
警察庁警察庁長官 警察庁の次長
金融庁金融庁長官
総務省総務事務次官 総務審議官
消防庁消防大学校消防庁長官 消防庁の次長
消防庁の次長消防庁消防大学校の職員
法務省法務事務次官
公安調査庁公安調査庁研修所 公安調査局公安調査庁長官 公安調査庁の次長
公安調査庁の次長公安調査庁公安調査庁研修所又は公安調査局の職員
外務省外務事務次官 外務審議官
財務省財務事務次官 財務官
国税庁税務大学校 国税不服審判所 国税局 沖縄国税事務所国税庁長官 国税庁の次長
国税庁の次長国税庁税務大学校、国税不服審判所、国税局又は沖縄国税事務所の職員
文部科学省文部科学事務次官 文部科学審議官
日本芸術院文化庁長官 文化庁の次長
文化庁の次長日本芸術院の職員
厚生労働省厚生労働事務次官 厚生労働審議官
農林水産省農林水産事務次官 農林水産審議官
林野庁森林技術総合研修所 森林管理局林野庁長官 林野庁の次長
林野庁の次長林野庁森林技術総合研修所又は森林管理局の職員
水産庁漁業調整事務所水産庁長官 水産庁の次長
水産庁の次長水産庁漁業調整事務所の職員
経済産業省経済産業事務次官 経済産業審議官
資源エネルギー庁原子力安全・保安院資源エネルギー庁長官 資源エネルギー庁の次長
資源エネルギー庁の次長資源エネルギー庁原子力安全・保安院の職員
国土交通省国土交通事務次官 技監 国土交通審議官
気象庁気象研究所 気象衛星センター 高層気象台 地磁気観測所 気象大学校 管区気象台 海洋気象台 沖縄気象台気象庁長官 気象庁の次長
気象庁の次長気象庁気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台又は沖縄気象台の職員
海上保安庁海上保安大学校 海上保安学校 管区海上保安本部海上保安庁長官 海上保安庁の次長 警備救難監
海上保安庁の次長 警備救難監海上保安庁海上保安大学校、海上保安学校又は管区海上保安本部の職員
環境省環境事務次官 地球環境審議官
会計検査院会計検査院の事務総長 会計検査院の事務総局次長
独立行政法人国立病院機構独立行政法人国立病院機構に置かれる役員
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。