綱紀振粛に関する決議

綱紀振粛に関する決議

最近逓信省官吏の非違発表せられたるあり。今や官公吏の行動にして國民の指彈を受くるが如きもの尠からず。從來官公吏は励精恪勤にして廉潔公正、國民の模範たる矜持を有したるに鑑み誠に遺憾に堪へず。政府は此の際其の責任の重大なるを想ひ進んで此の惡弊を一掃し以て綱紀振粛の実を挙ぐべし。

右決議す。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。