統監府令公文式中改正 (明治四十二年統監府令第四号)

明治三十九年

統監府令第四號及同年

統監府令第三十一號統監府令公文式中左ノ通改正ス

明治四十二年三月三十一日

統監代理

副統監  子爵會禰  荒助

第二條  統監府令ハ統監府公報ヲ以テ布吿ス

本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。