終戦に対し陸海軍に賜りたる勅語

勅語

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朕曩ニ米英ニ戦ヲ宣シテヨリ三年有八ケ月ヲ閲ス此間朕カ親愛ナル陸海軍人ハ瘴癘不毛ノ野ニ或ハ炎熱狂濤ノ海ニ身命ヲ挺シテ勇戦奮闘セリ朕深ク之ヲ嘉ス 今ヤ新ニ蘇国ノ参戦ヲ見ルニ至リ内外諸般ノ状勢上今後ニ於ケル戦争ノ継続ハ徒ニ禍害ヲ累加シ遂ニ帝国存立ノ根基ヲ失フノ虞ナキニシモアラサルヲ察シ帝国陸海軍ノ闘魂尚烈々タルモノアルニ拘ラス光栄アル我国体護持ノ為朕ハ爰ニ米英蘇並ニ重慶ト和ヲ媾セントス 若シ夫レ鉾鏑ニ斃レ疫癘ニ死シタル幾多忠勇ナル将兵ニ対シテハ衷心ヨリ之ヲ悼ムト共ニ汝等軍人ノ誠忠遺烈ハ万古国民ノ精髓タルヲ信ス 汝等軍人克ク朕カ意ヲ体シ鞏固ナル団結ヲ堅持シ出処進止ヲ厳明ニシ千辛万苦ニ克チ忍ヒ難キヲ忍ヒテ国家永年ノ礎ヲ遺サムコトヲ期セヨ

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。