米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令

制定文

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内閣は、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第二条第三項、第四項及び第六項、第三条第一項、第八条第二項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(農業協同組合等)

第一条
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

(事業協同組合等)

第二条
法第二条第四項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三 農業協同組合連合会

(促進事業協同組合等)

第三条
法第二条第六項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
四 消費生活協同組合連合会
五 一般社団法人

(基本方針)

第四条
法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

(農業改良資金の償還期間の特例)

第五条
法第八条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

(出願料の軽減)

第六条
  1. 法第十二条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
    一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
    二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
    三 法第十二条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
    四 出願料の軽減を受けようとする旨
  2. 法第十二条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
    一  申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
    二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
  3. 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(登録料の軽減)

第七条
  1. 法第十二条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
    一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
    二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
    三 法第十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
    四 登録料の軽減を受けようとする旨
  2. 法第十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
    一 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
    二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
  3. 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

附則

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附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
 

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