米ソ軍縮交渉に関する国会決議


核兵器の廃絶を目指す軍縮の促進は、現在の世界にとって緊急かつ最重要の課題であり、折から被爆四十周年を迎え、あらためて世界の平和と安定を希求する我が国民の強い念願である。

しかし、近年の国際情勢には極めて厳しいものがあり無制限の軍備競争及び国際関係の緊張が、このまま継続し、ひとたび核戦争が勃発するようなことになれば人類全体が滅亡の危機に瀕することは不可避である。

このような国際情勢の中で、本年三月十二日より、米ソ両国間で核兵器及び宇宙兵器に関する新たな軍縮交渉が開始されたことは、誠に意義深いものがあり、本交渉の成果を強く期待するものである。

よって、本院は、米ソ両国が、核大国としての重大な責任を自覚するとともに、核兵器不拡散条約第六条の約束を遵守し、真剣な態度で交歩を積極的に展開し、米ソ共同声明(一九八五年一月八日)において言及されているすべての領域における核兵器の究極的な完全廃絶をもたらすことを強く要望する。

政府は、この際、軍縮促進のためあらゆる努力を続けるべきである。

右決議する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。