簡易生命保険約款に基づき端末機設置郵便局を定める件 (昭和52年郵政省告示第648号)
○郵政省告示第六百四十八号
簡易生命保険約款(昭和二十四年郵政省告示第五号)第百八十条の二第三項の規定に基づき、端末機設置郵便局を次のとおり告示する。
昭和五十二年九月六日
郵政大臣 小宮山重四郎
設置郵便局 | 設置年月日 |
東京都日本橋郵便局 | 昭和五十二年九月十三日 |
同千鳥郵便局 | 同 |
同練馬郵便局 | 同 |
同武蔵野郵便局 | 同 |
同武蔵府中郵便局 | 同 |
神奈川県相模原郵便局 | 同 |
群馬県前橋郵便局 | 同 |
千葉県大原郵便局 | 同 |
同八街郵便局 | 同 |
茨城県茨城境郵便局 | 同 |
栃木県鹿沼郵便局 | 同 |
同小山郵便局 | 同 |
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