管区隊増置令をここに公布する

御名御璽

昭和二十九年八月九日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令 第二百三十六号

  管区隊増置令

内閣は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第十三条第二項及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。

1 自衛隊法別表第一の規定にかかわらず、別に管区隊二を増置するものとし、その名称並びに管区総監部の名称及び所在地は、左の表のとおりとする。

管区隊の名称 管区総監部
名称 所在地
第五管区隊 第五管区総監部 北海道河西郡川西村
第六管区隊 第六監部総監部 福島県信夫郡荒井村

2 前項の場合において、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第七条中「管区隊一、特科団一、」とあるのは、「管区隊二、特科団一、普通科連隊一、」と読み替えるものとする。

 附則

1 この政令は、昭和二十九年八月十日から施行する。

2 昭和二十九年九月九日までの間は、方面隊及び管区隊の警備区域については、この政令の施行後も、なお従前の通りとする。

内閣総理大臣  吉田 茂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。