筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議

筑波研究学園都市の建設に当たっては、政府は、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

  1. 移転研究機関については、高度な試験・研究・教育施設の整備、居住者の住宅の整備等、教育環境の整備及び居住条件の充実について特段の配慮を払うこと。
  2. 建設計画の作成に当たっては、研究者等の意見に留意するとともに当該研究者等の生活条件の低下または支障をきたさないよう努めること。
  3. 移転機関の計画期間中においても、その試験研究に支障をきたさないよう十分配慮すること。
  4. 研究学園地区建設計画は、年次計画を作成し、建設を計画的に推進すること。
  5. 研究学園都市の建設に要する経費については、地元負担を極力軽減するような特別の措置を講ずること。
  6. 研究学園都市に係る用地提供者に対し、代替地の確保、農業の近代化施設の整備等の生活再建措置を十分に講ずること。

上記決議する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。