筑波研究学園都市建設法の運用について


  1. 筑波研究学園都市建設法に基づく研究学園地区建設計画の決定及び実施に当っては、首都圏整備委員会は、研究・学園都市建設推進本部における協議決定の趣旨に沿ってこれを行なうものとする。
  2. 首都圏整備委員会と各省庁との責任分担については、関係省庁間の協議又は研究・学園都市建設推進本部における連絡調整により、可及的速やかに明確化するものとする。
  3. 1及び2を円滑に行うため、首都圏整備委員会の事務処理体制の整備を図ることとする。
  4. 首都圏整備委員会は、筑波研究学園都市建設法第8条第1項の規定に基づく周辺開発地区整備計画の承認申請があった場合においては、同条第2項に基づく関係行政機関の長への協議を行なうほか、試験研究機関等の環境保全確保の観点からする関係機関の意見を徴するものとする。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。