第二次日英同盟協約

前文
日本國政府及大不列顛國政府ハ一千九百二年一月三十日兩國政府間ニ締結セル協約ニ代フルニ新約款ヲ以テセムコトヲ希望シ
(イ)東亞及印度ノ地域ニ於ケル全局ノ平和ヲ確保スルコト
(ロ)清帝國ノ獨立及領土保全竝清國ニ於ケル列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ヲ確實ニシ以テ清國ニ於ケル列國ノ共通利益ヲ維持スルコト
(ハ)東亞及印度ノ地域ニ於ケル兩締盟國ノ領土權ヲ保持シ竝該地域ニ於ケル兩締盟國ノ特殊利益ヲ防護スルコト
ヲ目的トスル左ノ各條ヲ約定セリ

  • 第一條 日本國又ハ大不列顛國ニ於テ本協約前文ニ記述セル權利及利益ノ中何レカ危殆ニ迫ルモノアルヲ認ムルトキハ兩國政府ハ相互ニ充分ニ且隔意ナク通告シ其ノ侵迫セラレタル權利又ハ利益ヲ擁護セムカ爲ニ執ルヘキ措置ヲ協同ニ考量スヘシ
  • 第二條 兩締盟國ノ一方カ挑發スルコトナクシテ一國若ハ數國ヨリ攻撃ヲ受ケタルニ因リ又ハ一國若ハ數國ノ侵略的行動ニ因リ該締盟國ニ於テ本協約前文ニ記述セル其ノ領土權又ハ特殊利益ヲ防護セムカ爲交戰スルニ至リタルトキハ前記ノ攻撃又ハ侵略的行動カ何レノ地ニ於テ發生スルヲ問ハス他ノ一方ノ締盟國ハ直ニ來リテ其ノ同盟國ニ援助ヲ與ヘ協同戰鬪ニ當リ講和モ亦双方合意ノ上ニ於テ之ヲ爲スヘシ
  • 第三條 日本國ハ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要ト認ムル指導、監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス
  • 第四條 大不列顛國ハ印度國境ノ安全ニ繋ル一切ノ事項ニ關シ特殊利益ヲ有スルヲ以テ日本國ハ前記國境ノ附近ニ於テ大不列顛國カ其ノ印度領地ヲ擁護セムカ爲必要ト認ムル措置ヲ執ルノ權利ヲ承認ス
  • 第五條 兩締盟國ハ孰レモ他ノ一方ト協議ヲ經スシテ他國ト本協約前文ニ記述セル目的ヲ害スヘキ別約ヲ爲ササルヘキコトヲ約定ス
  • 第六條 現時ノ日露戰爭ニ對シテハ大不列顛國ハ引續キ嚴正中立ヲ維持シ若シ他ノ一國若ハ數國カ日本國ニ對シ交戰ニ加ハルトキハ大不列顛國ハ來リテ日本國ニ援助ヲ與へ協同戰鬪ニ當リ講和モ亦双方同意ノ上ニ於テ之ヲ爲スヘシ
  • 第七條 兩締盟國ノ一方カ本協約中ニ規定スル場合ニ際シ他ノ一方ニ兵力的援助ヲ與フヘキ條件及該援助ノ實行方法ハ兩締盟國陸海軍當局者ニ於テ協定スヘク又該當局者ハ相互利害ノ問題ニ關シ相互ニ充分ニ且隔意ナク隨時協議スヘシ
  • 第八條 本協約ハ第六條ノ規定ト牴觸セサル限リ調印ノ日ヨリ直ニ實施シ十箇年間效力ヲ有ス各十箇年ノ終了ニ至ル十二箇月前ニ兩締盟國ノ孰レヨリモ本協約ヲ廢棄スルノ意思ヲ通告セサルトキハ本協約ハ兩締盟國ノ一方カ廢棄ノ意思ヲ表示シタル當日ヨリ一箇年ノ終了ニ至ルマテ引續キ效力ヲ有ス然レトモ若シ右終了期日ニ至リ同盟國ノ一方カ現ニ交戰中ナルトキハ本同盟ハ講和ノ成立ニ至ルマテ當然繼續スヘシ

右證據トシテ下名ハ各其ノ政府ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ

一千九百五年八月十二日倫敦ニ於テ本書貳通ヲ作ル

大不列顛國駐剳日本國皇帝陛下ノ特命全權公使 林 董(印)
大不列顛國皇帝陛下ノ外務大臣 ランスダウン(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。