第二復員省職員共濟組合規則


⦿二復省令第二號

第二復員省職員共濟組合規則左ノ通定ム

昭和二十一年三月十五日

第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞

第二復員省職員共濟組合規則

第一章 

第一條  本組合ハ政府職員共濟組合令ニ基キ之ヲ組織シ第二復員省職員共濟組合ト稱ス

第二條  組合ハ第二復員大臣之ヲ統轄ス

第三條  組合ノ事務ハ第二復員省經理局長之ヲ掌理シ組合員所屬各廳ニ於ケル組合事務ノ分掌ニ付テハ第二復員大臣之ヲ定ム

第二復員省經理局長及組合員所屬廳長ハ部下職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得

第二章  組合員

第四條  部內各廳所屬ノ勤務員ハ其ノ任用又ハ採用ノ日ヨリ左ノ區分ニ依リ之ヲ組合員トス

甲組合員  乙組合員以外ノ者

乙組合員  文官、同待遇者及部內ニ於テ奏任官ニ準ズル待遇ヲ受クル囑託員

前項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ組合員タルコトヲ得ズ

一  試ノ雇傭員又ハ二月以內ノ期間ヲ定メ雇傭若ハ囑託セラルル者

二  俸給又ハ報酬年額二千四百二十圓ヲ超ユル者

三  休職中ノ者

四  外國人

五  其ノ他第二復員省地方復員局長官ニ於テ指定スル者

第五條  組合員ハ左ノ場合ニ限リ組合ヲ脫退ス

一  死亡シタルトキ

二  前條ノ規定ニ依ル組合員タルベキ資格ヲ失ヒタルトキ

第三章 

第六條  組合員ハ每月掛金トシテ給料月額ニ左ノ區分ニ依ル乘率ヲ乘ジタル額ヲ納付スベシ

甲組合員
〇・〇三〇
乙組合員
〇・〇一〇

前項ノ給料月額トハ組合員ノ受クル俸給、報酬又ハ給料(以下單ニ給料ト稱ス)ニ付左ノ區分ニ依リ定メタル額ヲ謂フ

一  日額ヲ以テ定メラレタル給料ヲ受クル者ニ付テハ其ノ三十日分ニ相當スル額

二  月額ヲ以テ定メラレタル給料ヲ受クル者ニ付テハ其ノ月額ニ相當スル額

三  年額ヲ以テ定メラレタル給料ヲ受クル者ニ付テハ其ノ十二分ノ一ニ相當スル額

給料月額ニ異動ヲ生ジタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ改正セラレタル給料月額ニ依ル

第七條  掛金ハ組合員給料ノ支給ヲ受クル際之ヲ徵收ス但シ其ノ受クル給料掛金額ニ滿タザル月ノ掛金ハ次回支給ヲ受クル際之ヲ徵收ス給料ノ支給ヲ受ケザル月ノ掛金ニ付亦同ジ

前項但書ノ掛金組合員ノ脫退ニ因リ徵收不能ト爲リタルトキハ之ヲ免除ス

第八條  掛金ノ算定ニ付テハ五錢未滿ノ端數ハ之ヲ切捨テ五錢以上ノ端數ハ之ヲ十錢ニ滿タシム

第四章 

第一節 

第九條  組合員ノ受クル給付ノ種別及區分ハ左表ニ依ル

給付種
給付區
甲組合
乙組合
傷病給
療養ノ給
給付
給付
傷病手當
給付セ
分娩給
分娩
出產手當
遺家族給
家族療養ノ給付
給付
配偶者分娩費
葬祭
給付セ

第十條  組合員又ハ組合員タリシ者死亡シタルトキ其ノ生存中ノ給付ニシテ支給ヲ受ケザリシモノアルトキハ之ヲ其ノ遺族ニ支給ス

第十一條  給付ヲ受クルノ權利ヲ有スル者給付事由發生ノ日ヨリ一年以內ニ之ガ請求ヲ爲サザルトキハ其ノ權利ヲ抛棄シタルモノト看做ス

第十二條  給付額ヲ給料ニ基キ算定スル場合ニ於ケル給料額ハ給付ノ事由發生ノ月ノ掛金ノ基準タル給料月額ニ依ルモノトシ其ノ三十分ノ一ヲ以テ給料日額、十二倍ヲ以テ給料年額トス

第十三條  給付額ノ算定ニ當リ十錢未滿ノ端數ヲ生ジタルトキハ各給付每ニ之ヲ切捨ツ

第十四條  本則ニ於テ家族トハ組合員ト同一ノ家ニ在リ主トシテ其ノ收入ニ依リ生計ヲ維持スルモノニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂ウ

一  配偶者(婚姻ノ屆出ヲ爲サザルモ事實上婚姻關係ト同一ノ事情ニ在ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)

二  十八歲未滿ノ直系卑屬

三  直系尊屬

四  組合員ト同居スル十八歲未滿ノ弟妹

五  不具癈疾者

第十五條  本則ニ依リ給付ヲ受クベキ遺族及其ノ順位左ノ如シ

一  配偶者

二  直系卑屬

三  直系尊屬

四  兄弟姉妹

五  他家ニ在ル直系卑屬

六  他家ニ在ル直系尊屬

七  主トシテ組合員又ハ組合員タリシ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者(組合員又ハ組合員タリシ者ノ所屬廳長ノ認定スル所ニ依ル)

前項第二號、第四號又ハ第五號ニ該當スル者數人アルトキハ其ノ間ノ順位ニ付テハ民法第九百七十條ノ規定ニ依リ第三號又ハ第六號ニ該當スル者數人アルトキハ其ノ間ノ順位ニ付テハ民法第九百八十四條ノ規定ニ依ル

第一項第四號乃至第七號ニ該當スル者ノ順位ニ關シ組合員又ハ組合員タリシ者ノ遺言又ハ組合員ニ對スル豫吿アリタルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ其ノ指定スル所ニ從フコトヲ得

第一項第二號乃至第四號ニ該當スル者ハ組合員又ハ組合員タリシ者死亡ノ當時其ノ家ニ在ルモノタルコトヲ要ス

第十六條  給付ノ決定又ハ支給ニ關シ必要アルトキハ組合員若ハ組合員タリシ者又ハ其ノ家族若ハ遺族ニ付診斷ヲ行ヒ、其ノ住所若ハ事故ノ生ジタル場合ニ就キ檢査シ又ハ必要ナル書類ノ提出ヲ爲サシムルコトアルベシ

正當ノ事由ナクシテ前項ノ診斷、檢査又ハ書類ノ提出ヲ拒ミタル場合ニハ給付ノ全部又ハ一部ヲ支給セザルコトアルベシ

第十七條  給付ヲ受クルノ權利ハ之ヲ讓渡シ又ハ擔保ニ供スルコトヲ得ズ

前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ給付ノ支給ヲ停止シ又ハ之ヲ支給セザルコトアルベシ

第十八條  故意ニ組合員若ハ組合員タリシ者又ハ給付ヲ受クルニ付先順位ニ在ル者ヲ死ニ致シ又ハ死ニ致サントシタルニ因リ訴追セラレタル者ニ對シテハ給付ヲ爲サズ

第十九條  組合員脫退ノ際現ニ受クル給付ハ組合員トシテ之ヲ受クルコトヲ得ベカリシ期間繼續シテ之ヲ爲ス

第二十條  組合員又ハ組合員タリシ者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ家族給付ノ外之ヲ爲サズ

一  矯正院其ノ他之ニ準ズベキモノニ入院セシメラレタルトキ

二  監獄、留置場又ハ勞役場ニ拘禁又ハ留置セラレタルトキ

三  內地以外ニ在ルトキ

第二十一條  詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ給付ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ對シテハ第三條ノ規定ニ依リ組合事務ヲ分掌スル廳長(以下單ニ廳長ト稱ス)ハ六月以內ノ期間ヲ定メテ傷病手當金又ハ出產手當金ノ全部又ハ一部ヲ支給セザル旨ノ決定ヲ爲スコトヲ得但シ詐欺其ノ他不正ノ行爲アリタル日ヨリ一年ヲ經過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ規定ニ依ル決定ハ廳長ニ於テ其ノ事實ヲ知リタルトキハ遅滯ナク之ヲ本人ニ通知スベシ

第二十二條  組合員若ハ組合員タリシ者又ハ其ノ家族左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ各定メタル給付ヲ爲サズ但シ第二號又ハ第三號ニ該當スル場合情狀酌量スベキ者ニ對シテハ其ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得

一  故意ノ犯罪行爲ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生ゼシメタルトキハ其ノ事故ニ基因スル給付

二  正當ノ事由ナクシテ療養ニ關スル指揮ニ從ハザルトキハ傷病手當金

三  鬪爭、泥醉若ハ著シキ不行跡ニ因リ又ハ故意ニ危險豫防ニ關スル職務上ノ監督者ノ指揮ニ從ハザルニ因リ事故ヲ生ゼシメタルトキハ傷病手當金

第二十三條  組合員タリシ者他ノ法令ニ依リ本則ニ相當スル給付ヲ受クルコトヲ得ル場合ニ於テハ其ノ者ノ事故ニ關シ第十九條、第三十三條又ハ第三十四條ノ規定ニ依ル給付ハ之ヲ爲サズ

第二節  傷病給付

第二十四條  組合員ノ職務外ノ傷病ニ關シテハ左ニ揭グル療養ノ給付ヲ爲ス

一  診察(往診及處方箋ノ交付ヲ含ミ健康診斷ヲ含マズ)

二  藥劑又ハ治療材料ノ支給(治療材料中矯正眼鏡以外ノ眼鏡、松葉杖ノ類ヲ含ム)

三  處置、手術其ノ他ノ治療

四  病院又ハ診療所ヘノ收容

五  看護

六  移送

前項第五號及第六號ノ給付ハ組合ニ於テ必要アリト認ムル場合ニ於テ之ヲ爲スモノニ限ル

第二十五條  前條第一項第一號乃至第四號ノ給付ハ左ノ區分ニ依リ之ヲ擔當セシム

一  第一號乃至第三號ノ給付ハ最寄財團法人共濟協會共濟病院(以下單ニ共濟病院ト稱ス)ニ於テ之ヲ受クルヲ例トスルモ共濟病院ニ於テ之ヲ受クルコト困難ナル場合ニハ組合ノ指定シタル醫師又ハ齒科醫師(以下保險醫ト稱ス)

二  第四號ノ給付ハ共濟病院但シ共濟病院ニ收容スルコト能ハザル場合ニハ保險醫

第二十六條  組合員第二十四條第一項第一號又ハ第四號ノ給付ヲ受クルトキハ第二復員省經理局長ノ定ムル所ニ依リ共濟病院又ハ保險醫若ハ之ヲ使用スルモノニ對シ一部負擔金ヲ支拂フベシ

第二十七條  療養費ハ左ノ各號ニ揭グル場合ニ於テ療養ノ給付ニ代ヘ之ヲ支給ス

一  組合ニ於テ療養ノ給付ヲ爲スコト困難ナリト認メタルトキ

二  組合員組合ノ承認ヲ受ケ第二十五條ノ規定ニ依リ療養ノ給付ヲ擔當スル者(以下單ニ療養負擔者ト稱ス)以外ノ醫師又ハ齒科醫師ノ診療ヲ受タルトキ

三  組合員緊急ノ場合療養擔當者以外ノ醫師、齒科醫師又ハ其ノ他ノ者ノ應急手當ヲ受ケ組合ノ承認ヲ得タルトキ

療養費ノ額ハ療養ノ給付ニ要スル費用ノ十分ノ八ニ相當スル額ヲ標準トシ組合ノ決定スル所ニ依ル但シ現ニ要シタル費用ノ十分ノ八ニ相當スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

第二十八條  他ノ法令ノ規定ニ依リ國又ハ公共團體ノ負擔ニ於テ療養ヲ受ケ又ハ療養費ヲ支給セラレタル者ニ對シテハ療養ノ給付ヲ爲サズ

第二十九條  療養ノ給付ハ同一ノ傷病ニ關シ其ノ給付ヲ始メタル日ヨリ起算シ二年ヲ經過シタルトキハ之ヲ爲サズ

第三十條  疾病手當金ハ組合員療養ノ爲就業スルコト能ハザル場合ニ於テ就業スルコト能ハザルニ至リタル日ヨリ起算シ第四日ヨリ其ノ期間之ヲ支給ス但シ第三十四條ノ規定ニ依リ出產手當金ヲ受クル者ニ對シテハ出產手當金ノ支給期間中傷病手當金ヲ支給セズ

傷病手當金ノ額ハ一日ニ付標準報酬日額ノ十分ノ六ニ相當スル金額トス

前項ノ規定ニ依ル標準報酬日額ハ第二復員省經理局長ヲシテ之ヲ定メシム

家族ヲ有セザル組合員ノ病院又ハ診療所ニ收容(第二十八條ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)セラレタル期間ノ傷病手當金ノ額ハ第二項ノ規定ニ拘ラズ一日ニ付標準報酬日額ノ十分ノ二ニ相當スル金額トス

第三十一條  組合員傷病手當金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキ場合ニ於テ給料ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ルトキハ之ヲ受クルコトヲ得ベキ期間傷病手當金ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ受クベキ給料ノ額ガ傷病手當金ノ額ヨリ少キトキハ其ノ差額ヲ支給ス

第三十二條  傷病手當金ノ支給ハ同一ノ傷病ニ關シ療養ノ爲就業スルコト能ハザルニ至リタル日ヨリ起算シ左ノ區分ニ依ル期間ヲ經過シタルトキハ之ヲ爲サズ

一  結核性疾病ニ付テハ一年

二  其ノ他ノ傷病ニ付テハ六月

第三節  分娩給付

第三十三條  分娩費ハ組合員又ハ組合員タリシ者ニシテ脫退後六月ヲ經過セザルモノ分娩シタルトキ之ヲ支給ス

分娩費ノ額ハ三十圓トス

第三十四條  出產手當金ハ前條ノ規定ニ依ル給付ヲ受クルコトヲ得ベキ者又ハ之ヲ受ケタル者ニ對シ其ノ分娩ノ日前二十八日、以後四十二日以內ニ於テ就業セザリシ期間之ヲ支給ス

出產手當金ノ額ハ一日ニ付標準報酬日額ノ十分ノ六ニ相當スル金額トス

第一項ノ分娩ノ日前ノ期間ハ分娩ノ日ガ豫定日ヨリ後レタルトキハ七日以內之ヲ延長スルコトヲ得

第三十五條  第三十一條ノ規定ハ出產手當金ニ付之ヲ準用ス

第四節  遺家族給付

第三十六條  家族療養ノ給付ハ家族ノ傷病ニ關シ之ヲ爲ス但シ組合員ヲシテ其ノ費用ノ二分ノ一ヲ負擔セシム

第二十四條、第ニ十五條及第二十九條ノ規定ハ家族療養ノ給付ニ付之ヲ準用ス

第三十七條  家族療養費ハ家族ノ療養ニ關シ第二十七條第一項各號ニ準ズル場合ニ於テ療養ノ給付ニ代ヘ組合員ニ對シ之ヲ支給ス

家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ二分ノ一ニ相當スル額ヲ標準トシ組合ノ決定スル所ニ依ル但シ現ニ要シタル費用ノ二分ノ一ニ相當スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

第三十八條  配偶者分娩費ハ組合員ノ配偶者分娩シタルトキ當該組合員ニ對シ之ヲ支給ス

配偶者分娩費ノ額ハ十圓トス

第三十九條  家族第二十條各號ノ一ニ該當スルトキハ當該家族ニ對スル家族給付ハ之ヲ爲サズ

第四十條  第二十八條ノ規定ハ家族療養ノ給付ニ付之ヲ準用ス

第四十一條  葬祭金ハ組合員又ハ左ニ揭グル組合員タリシ者死亡シタルトキ其ノ埋葬ヲ行ヒタル者ニ之ヲ支給ス

一  脫退後三月ヲ經過セザル者

二  第九十條ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者又ハ其ノ給付ヲ受ケザルニ至リタル日ヨリ三月ヲ經過セザル者

葬祭金ノ額ハ給料月額ニ相當スル金額トス但シ其ノ額三十圓ニ滿タザルトキハ之ヲ三十圓トス

第五章 

第四十二條  加入、脫退、給付金額決定其ノ他給付ニ關スル處分ニ付異議アル者ハ其ノ處分ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內ニ所屬長ヲ經由シ第二復員大臣ニ申請シテ審査ヲ求ムルコトヲ得

第六章 

第四十三條  組合ノ會計年度ハ政府ノ會計年度ニ依ル

第四十四條  組合ノ財產ハ之ヲ銀行預金、信託預金若ハ郵便貯金ト爲シ又ハ之ヲ以テ國債、地方債其ノ他ノ證券ヲ買入ルルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ルノ外組合財產ノ管理ニ關シテハ第二復員大臣之ヲ定ム

第四十五條  組合ハ寄附ヲ受クルコトヲ得

用途ヲ指定シタル寄附ハ其ノ目的ニ限リ之ヲ使用ス

附則

本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。