第一次日露協約

日本國皇帝陛下ノ政府及全露西亞國皇帝陛下ノ政府ハ幸ニ日本國及露西亞國間ニ回復セラレタル平和及善隣ノ關係ヲ鞏固ナラシメムコトヲ希望シ且將來兩帝國ノ關係ニ於ケル一切誤解ノ原因ヲ除去セムコトヲ欲シ左ノ條欵ヲ協定セリ

  • 第一條 締約國ノ一方ハ他ノ一方ノ現在ニ於ケル領土保全ヲ尊重スルコトヲ約ス又締約國間ニ謄本ヲ交換セル締約國ト清國トノ現行諸條約及契約ヨリ生スル一切ノ權利(但機會均等主義ニ反セサル權利ニ限ル)竝一千九百五年九月五日卽露曆八月二十三日「ポウツマス」ニ於テ調印セラレタル條約及日本國ト露西亞國トノ間ニ締結セラレタル諸特殊條約ヨリ生スル一切ノ權利ハ互ニ之ヲ尊重スルコトヲ約ス
  • 第二條 兩締約國ハ清帝國ノ獨立及領土保全竝同國ニ於ケル列國商工業ノ機會均等主義ヲ承認シ且自國ノ執リ得ヘキ一切ノ平和的手段ニ依リ現狀ノ存續及前記主義ノ確立ヲ擁護支持スルコトヲ約ス

右證據トシテ下名ハ政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ之ニ記名調印スルモノナリ

明治四十年七月三十日卽露曆一千九百七年七月十七日(七月三十日)聖彼得堡ニ於テ本書ヲ作ル

本野一郞(印)
イズウォルスキー(印)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。