第一復員部內ノ文官ノ罰權ニ關スル件

◉一復達第一號

昭和二十年勅令第六百八十六號第三條ノ規定ニ依リ第一復員部內ノ文官ノ罰權ニ關スル件左ノ通定ム

昭和二十年十二月三日

第一復員大臣  男爵  幣原喜重郞

高等官タル第一復員部內ノ文官(昭和二十年勅令第六百八十六號第二條ノ規定ニ依リ第一復員官ニ任ゼラレタル者ヲ除ク)ニシテ第一復員部內ノ長(次官、局長、部長、課長等ヲ含ム)ノ職ニ在ルモノハ其ノ部下ノ文官ノ懲戒ニ關シ相當官等ノ陸軍懲罰令第二十五條ノ規定ニ依ル各長官ノ權ト同一ノ權ヲ有ス

本達ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。