第一復員官署及復員監部ノ支局ノ名稱、位置、管轄地域及所管事項等 (公布時)


⦿一復省令第一號

第一復員官及復員監部ノ支局ノ名稱、位置、管轄地域及所管事項等別表ノ通定ム

昭和二十年十二月七日

第一復員大臣 男爵 幣原喜重郞


本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

(別  表)

名          稱
位        置
管  轄  地  域
所  管  事  項
東 部 復 員 連 絡 局
東京都
 
 
西 部 復 員 連 絡 局
京都府
北  部  復
札幌市
上陸地支局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル

一  歸還陸軍部隊竝ニ軍人及軍屬ノ上陸地ニ於ケル宿泊、給養、診療等ノ援助ニ關スル事項

二  歸還陸軍部隊ノ復員ノ援助ニ關スル事項

三  上陸地檢疫ノ援助ニ關スル事項

四  還送及發送物件ニ關スル事項

 
北部上陸地支局
函館市(小樽市)
東  北  復
仙臺市
靑森縣  岩手縣

秋田縣  宮城縣

福島縣
東  部  復
東京都
東京都  山梨縣

神奈川縣  埼玉縣

千葉縣  茨城縣

栃木縣  群馬縣

長野縣  新潟縣
 
關東上陸地支局
橫須賀市(靜岡縣伊東町)
北陸上陸地支局
新潟市
東    復
名古屋市
富山縣  石川縣

靜岡縣  愛知縣

岐阜縣  三重縣
中  部  復
大阪市
京都府  滋賀縣

奈良縣  大阪府

和歌山縣  兵庫縣

福井縣
 
山陰上陸地支局
舞鶴市
近畿上陸地支局
大阪市(神戶市)
四  國  復
香川縣善通寺町
香川縣  德島縣 愛媛縣  高知縣
中  國  復
廣島市
廣島縣  島根縣

山口縣  岡山縣

鳥取縣
 
中國上陸地支局
廣島縣大竹町(廣島市宇品町)
西  部  復
靜岡市
福岡縣  佐賀縣

長崎縣  熊本縣

大分縣  宮崎縣

鹿兒島縣  沖繩縣
 
山口上陸地支局
下關市(山口縣仙崎町)
福岡上陸地支局
福岡市(門司市)
長崎上陸地支局
長崎縣崎針尾町
鹿兒島上陸地支局
鹿兒島縣加治木町(鹿兒島市)
留  守  業  務  部
千葉市
 
 
復  員  經  理  部
東京都
復  員  通  信  部
東京都
旭 川 地 方 世 話 部
旭川市
旭川市

上川支廳

宗谷支廳

留萌支廳

札 幌 地 方 世 話 部
札幌市
札幌市

室蘭市

岩見澤市

夕張市

石狩支廳

膽振支廳

日高支廳

空知支廳

函 館 地 方 世 話 部
函館市
函館市

小樽市

渡島支廳

檜山支廳

後志支廳

帶 廣 地 方 世 話 部
帶廣市
釧路市

帶廣市

北見市

十勝支廳

網走支廳

釧路國支廳

根室支廳

備        考
一  各都府縣ニ置ク地方世話部ノ位置ハ各都府縣廳ノ所在地トス但シ沖繩縣ニハ之ヲ置カズ

二  旭川地方世話部ハ樺太、熊本地方世話部ハ沖繩縣ニ關スル地方世話部ノ事務ヲ倂セ掌ル

三  留守業務部ノ擔任地域ハ外地(北道、本州、四國及九州ノ各本島及瀨戶內ノ島嶼以外ノ地ヲ謂フ)トス

四  位置ノ欄中括弧ヲ附シアルハ上陸地支局出張所ノ位置トス

五  北部、北陸及近畿上陸地支局設置ノ時機ハ別ニ定ム

六  本表ハ第一復員官官制第四條第七條第九條第十條ニ基クモノトス



この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。