笠利村大字土盛の設置


政廰告示第八號

笠利村大字宇宿の一部を分割し大字土盛を新たに置いて其の區域を左の通り變更し、一九五〇年六月二十日から施行することを許可した。

一九五〇年五月二十日
臨時北部南西諸島    
知事 中 江 實 孝

大字宇宿の内

字カリヨ 字石田 字大籠ノ一 字大道 字喜瀬川 字末ノト 字土盛 字平田 字高八原

を大字土盛の區域とする。

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。