竹島の日を定める条例

平成17年3月25日

島根県条例第36号

竹島の日を定める条例をここに公布する。

竹島の日を定める条例

(趣旨)

第1条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。

(竹島の日)

第2条 竹島の日は、2月22日とする。

(県の責務)

第3条 県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。


附 則

編集

この条例は、公布の日から施行する。

 

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