立法番号法 (1951年琉球臨時中央政府立法第7号)
立法院の議決した立法番號法に署名し、ここにこれを公布する。
- 一九五一年八月七日
琉球臨時中央政府行政主席代理
泉 有平
立法第七號
- 琉球臨時中央政府立法院は、ここに次の通り定める。
- 立法番號法
第一條 立法案の發議があつたときは、立法院事務局長は、これに一會期毎に一連の立法案番號をつける。
第二條 立法院の立法があつたときは、行政主席事務局長は、これに毎年一連の立法番號をつける。
第三條 この立法は、公布の日からこれを施行する。
附則
一 本法施行前に主席の署名した立法の番號は、次の通りとする。
- 第一號 琉球臨時中央政府財政局設置法
- 第二號 行政主席事務局設置法
- 第三號 琉球臨時中央政府行政職員任用法
- 第四號 立法院事務局設置法
- 第五號 煙草消費税法
- 第六號 琉球臨時中央政府立法院事務局職員任用法
二 本法施行前に發議された立法案については、發議の順によりこれに立法番號をつける。
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