立木ノ先取特權ニ關スル法律

原文

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朕󠄁帝國議會ノ協贊ヲ經タル立木ノ先取特權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄁布セシム

御名御璽

明治四十三年四月十五日

內閣總理大臣 侯爵󠄂 桂 太郞
司法大臣 子爵󠄂 岡部長職


他人ノ土地ノ上ニ立木ヲ有スル者カ土地ノ所󠄁有者ニ對シ樹木伐採󠄁ノ時期ニ於テ其ノ樹木ノ價格ニ對スル一定ノ割合ノ地代ヲ支拂フヘキ契󠄁約ヲ爲シタルトキハ土地ノ所󠄁有者ハ地代ニ付其ノ立木ノ上ニ先取特權ヲ有ス

前󠄁項ノ先取特權ハ他ノ權利ニ對シテ優先ノ效力ヲ有ス但シ民法第三百二十九條第二項但書ノ適󠄁用ヲ妨ケス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル立木ノ先取特権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十三年四月十五日

内閣総理大臣 侯爵 桂 太郎
司法大臣 子爵 岡部長職


他人ノ土地ノ上ニ立木ヲ有スル者カ土地ノ所有者ニ対シ樹木伐採ノ時期ニ於テ其ノ樹木ノ価格ニ対スル一定ノ割合ノ地代ヲ支払フヘキ契約ヲ為シタルトキハ土地ノ所有者ハ地代ニ付其ノ立木ノ上ニ先取特権ヲ有ス

前項ノ先取特権ハ他ノ権利ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス但シ民法第三百二十九条第二項但書ノ適用ヲ妨ケス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。