第三章 法人税法の特例
編集第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例
編集第六十八条の八十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十五条第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた法人に限る。以下この条において「認定特別事業再編事業者」という。)の行つた当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十六条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に係る同法第二条第十二項に規定する特別事業再編によりその有する他の法人の株式(出資を含む。以下この項において「株式等」という。)を譲渡し、当該認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合におけるその譲渡した株式等に係る法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、同項第二号に掲げる金額に相当する金額とする。
2 前項の交付を受けた認定特別事業再編事業者の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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