福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命 (自行原命第8号)

自行原命第8号

23.3.17 0300

1 自行原命第5号(23.3.12)の一部を次のとおり変更する。

第3項を次のように改める。 3 中央即応集団司令官、自衛艦隊司令官、各地方総監及び自衛隊情報保全隊司令は、所要の支援を実施せよ。 第7項を第8項とし、第4項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に次の1項を加える。

4 各方面総監、通信団長、警務隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊化学学校長、自衛隊中央病院長、教育航空集団司令官、海上自衛隊第3術科学校長、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官及び航空自衛隊補給本部長は、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。

2 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 北澤 俊美

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