福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行原命第19号)

自行原命第19号

23. 8. 31 0900

1 自行原命第5号(23.3.12)の一部を次のとおり変更する。

第3項中「自行災命第6号(23.3.14)第3項の陸災部隊指揮官は、同項の陸災部隊をもって、自行災命第6号(23.3.14)第5項の海災部隊指揮官は、同項の海災部隊をもって」を「東北方面総監は、隷下の部隊等及び差し出された部隊等をもって、」に改める。

第4項を次のように改める。 4 中央即応集団司令官は、必要に応じ、東北方面総監が実施する支援活動を支援し、所要の部隊等を東北方面総監に差し出し、又は隷下の部隊等及び差し出された部隊等をもって、支援活動を実施せよ。

第5項中「自行災命第6号(23.3.14)第3項の陸災部隊指揮官及び」を「必要に応じ、東北方面総監若しくは」に、「支援するとともに、必要に応じ、」を「支援し、又は」に改め、「部隊等を」の次に「東北方面総監若しくは」を加え、「差し出し、又は支援活動を実施せよ」を「差し出せ」に改める。

第6項を削る。

第7項中「呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監」を「各地方総監」に、「自行災命第6号(23.3.14)第5項の海災部隊指揮官及び」を「必要に応じ、東北方面総監若しくは」に、「支援するとともに、必要に応じ」を「支援し」に改め、「部隊等を」の次に「東北方面総監若しくは」を加え、同項を第6項とする。

第8項を削り、第9項を第7項とする。

第10項中「航空総隊司令官は」の次に「、必要に応じ」を、「指揮し、」の次に「東北方面総監若しくは」を加え、「支援するとともに、支援活動を実施し、必要に応じ」を「支援し」に改め、「部隊等を」の次に「東北方面総監若しくは」を加え、「差し出せ」を「差し出し、又は支援活動を実施せよ」に改め、同項を第8項とし、同項の次に次の一項を加える。 9 自衛隊情報保全隊司令及び自衛隊指揮通信システム隊司令は、必要に応じ、支援活動を支援し、又は所要の部隊等を東北方面総監若しくは中央即応集団司令官に差し出せ。

第11項を削り、第12項を第10項とし、第13項を第11項とする。


2 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 北澤 俊美

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