福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行原命第10号)

自行原命第10号

23.3.19 0100

1 自行原命第5号(23. 3. 12)の一部を次のとおり変更する。 第3項から第6項までを次のように改める。

3 中央即応集団司令官は、所要の支援を実施せよ。

4 各方面総監、通信団長、警務隊長、中央情報隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、陸上自衛隊中央会計隊長、陸上自衛隊会計監査隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、中央音楽隊長、中央管制気象隊長、自衛隊体育学校長、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊幹部候補生学校長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊高射学校長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊施設学校長、陸上自衛隊通信学校長、陸上自衛隊武器学校長、陸上自衛隊需品学校長、陸上自衛隊輸送学校長、陸上自衛隊小平学校長、陸上自衛隊衛生学校長、陸上自衛隊化学学校長、陸上自衛隊高等工科学校長、陸上自衛隊研究本部長、陸上自衛隊補給統制本部長、自衛隊中央病院長は、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。

5 自衛艦隊司令官、各地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊潜水医学実験隊司令、印刷補給隊司令、東京音楽隊長、海上自衛隊東京業務隊司令、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊幹部候補生学校長、海上自衛隊第1術科学校長、海上自衛隊第2術科学校長、海上自衛隊第3術科学校長、海上自衛隊第4術科学校長、海上自衛隊補給本部長、自衛隊大湊病院長、自衛隊横須賀病院長、自衛隊舞鶴病院長、自衛隊呉病院長、自衛隊佐世保病院長は、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。

6 航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央音楽隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、自衛隊三沢病院長、自衛隊岐阜病院長、自衛隊那覇病院長は、原子力災害派遣の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受けよ。

第8項を第10項とし、第7項を第9項とし、第6項の次に次の2項を加える。

7 航空総隊司令官は、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空機動衛生隊長、航空中央音楽隊長、航空中央業務隊司令、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、自衛隊三沢病院長、自衛隊岐阜病院長、自衛隊那覇病院長を指揮し、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。

8 自衛隊情報保全隊司令及び自衛隊指揮通信システム隊司令は、必要に応じ、所要の支援を実施するとともに、所要の部隊を中央即応集団司令官に差し出せ。


2 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 北澤 俊美

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