福岡縣小倉町ヲ市制施行地ニ指定

內務省告示第十五號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ福岡縣企救郡小倉町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十三年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治三十二年三月一日
內務大臣  侯爵西鄕從道

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