禁衛府官制
- 朕禁衛府官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
- 昭和二十年九月八日
皇室令第二十二號
- 禁衛府官制
第一條 禁衛府ハ宮内大臣ノ管理ニ属シ警衛、守護、消防及ビ衛生ニ關スル事ヲ掌ル
第二條 禁衛府ニ總務部、皇宮警察部及皇宮衛士總隊ヲ置ク
第三條 總務部、皇宮警察部及皇宮衛士總隊ニ於ケル府務ノ分掌ハ宮内大臣之ヲ定ム
第四條 禁衛府ニ左ノ職員ヲ置ク
- 長官
- 次長
- 總務部長
- 事務官
- 属
- 技師
- 技手
- 皇宮警察部長
- 皇宮警視
- 皇宮警部
- 皇宮衛士總隊長
- 皇宮衛士監
- 皇宮衛士長
第五條 長官ハ勅任トス府務ヲ掌理シ所部職員ヲ指揮監督ス
第六條 次長ハ勅任トス長官ヲ輔ケ府ノ事務ヲ監督シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第七條 總務部長ハ勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第八條 事務官ハ専任十七人奏任トス庶務ヲ分掌ス
第九條 属ハ判任トス庶務ニ従事ス
第十條 技師ハ専任一人奏任トス技術ノ事ヲ分掌ス
第十一條 技手ハ判任トス技術ニ従事ス
第十二條 皇宮警察部長ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ所部職員ヲ指揮監督ス
第十三條 皇宮警視ハ専任七人奏任トス警衛及消防ノ事ヲ分掌ス
第十四條 皇宮警部ハ判任トス警衛及消防ニ従事ス
第十五條 皇宮衛士總隊長ハ勅任又ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ隊務ヲ掌理シ皇宮衛士總隊ヲ指揮監督ス
第十六條 皇宮衛士監ハ選任百八十人奏任トス守護儀仗ノ事ヲ分掌ス
第十七條 皇宮衛士長ハ判任トス守護及儀仗ニ従事ス
- 附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ皇宮警視又ハ皇宮警部ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラザルトキハ各皇宮警視又ハ皇宮警部ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。