神社財産に関する法 (明治41年法律第23号)


朕帝国議会の協賛を経たる神社財産に関する法律を裁可し茲に之を公布せしむ

  御名御璽

    明治41年3月20日 内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
  内務大臣      原   敬

法律第23号(官報3月23日)

   神社財産に関する法律

第1条 本法に於て神社と称するは官国幣社、府県社以下の神社を謂い、財産と称するは神社の不動産及貢者にして登録を受けたるものを謂う。
第2条 地方長官の許可を受けずして神社財産を担保に供し又は処分したるときは之を無効とす。神社の負債に付亦同じ。
第3条 神社財産を処分する場合に於て其の神社の神職氏子総代及崇敬者総代は、之を取得することを得ず。
第4条 神社財産たる境内地、社殿其の他境内地に在る工作物及貢物は、之を差押うることを得ず。
第5条 神社の不動産及貢物は地方庁に於て保管する台帳に登録を受くべし。
 登録に関する事項及登録と不動産登記との関係に付ては勅令を以て之を定む。

   附則

本法施行の期日は勅令を以て定む。
本法は別格官幣社靖国神社に之を適用せず。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。