祝賀御列の儀を国の儀式として行う件 (令和元年内閣告示第八号)


○内閣告示第八号

 一  国の儀式として、祝賀御列の儀を行う。

 二  祝賀御列の儀は、令和元年十月二十二日、宮殿から赤坂御所までの間において行う。なお、当日が荒天等のため挙行することができない場合には、同月二十六日にこれを行うこととし、同日が荒天等のため挙行することができない場合には、これを行わない。

 三  祝賀御列の儀の細目は、内閣総理大臣が定める。

    令和元年九月二十六日

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