社債等登録機関を指定する件 (昭和64年法務省、大蔵省告示第2号)


法務省
大蔵省
告示第二號

社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第一条第一項第二号ただし書(同令第十二条において準用する場合を含む。)の規定による会社を次のように指定する。

昭和六十四年一月六日

法務大臣  髙辻  正己

大蔵大臣  村山  達雄

債  券  の  名  称
登録機関の名称
株式会社長谷工コーポレーション第八回無担保転換社債
三井信託銀行株式会社
日本セメント株式会社第三回無担保転換社債
株式会社富士銀行
鉄建建設株式会社第一回無担保転換社債
札幌市昭和六十三年度第四回公募公債
株式会社北海道拓殖銀行
札幌市第十八回五号公債
光洋精工株式会社第四回無担保転換社債
株式会社協和銀行
宮城県公募公債第十四回二号
株式会社七十七銀行
第四十四回住宅金融公庫財形住宅債券
株式会社日本長期信用銀行
株式会社住友倉庫第三回無担保転換社債
株式会社住友銀行
株式会社長谷工コーポレーション第七回無担保転換社債
株式会社日本興業銀行
ろ号特別第十九回首都高速道路債券
東京都公募公債第十回へ号
政府保証第二百六十一回道路債券
政府保証第百十四回鉄道建設債券
政府保証第八回関西国際空港債券
政府保証第十三回日本国有鉄道精算事業団債券
新日鐵化学株式会社第二回無担保転換社債
関西電力株式会社第三百六十九回社債
日本電信電話株式会社第十九回電信電話債券
千葉県昭和六十三年度公債第三回ア号
株式会社千葉銀行
第六十六回福岡北九州高速道路債券
株式会社福岡銀行
昭和鉄工株式会社第三回物上担保付社債
株式会社山田製作所第一回物上担保付社債
株式会社群馬銀行
広島市昭和六十三年度第一回公募公債
株式会社広島銀行

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