社債等登録機関を指定する件 (昭和64年法務省、大蔵省告示第2号)
○ | 法務省 大蔵省 |
告示第二號
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社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第一条第一項第二号ただし書(同令第十二条において準用する場合を含む。)の規定による会社を次のように指定する。
昭和六十四年一月六日
債 券 の 名 称
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登録機関の名称
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株式会社長谷工コーポレーション第八回無担保転換社債
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三井信託銀行株式会社
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日本セメント株式会社第三回無担保転換社債
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株式会社富士銀行
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鉄建建設株式会社第一回無担保転換社債
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同
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札幌市昭和六十三年度第四回公募公債
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株式会社北海道拓殖銀行
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札幌市第十八回五号公債
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同
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光洋精工株式会社第四回無担保転換社債
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株式会社協和銀行
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宮城県公募公債第十四回二号
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株式会社七十七銀行
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第四十四回住宅金融公庫財形住宅債券
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株式会社日本長期信用銀行
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株式会社住友倉庫第三回無担保転換社債
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株式会社住友銀行
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株式会社長谷工コーポレーション第七回無担保転換社債
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株式会社日本興業銀行
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ろ号特別第十九回首都高速道路債券
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同
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東京都公募公債第十回へ号
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同
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政府保証第二百六十一回道路債券
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同
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政府保証第百十四回鉄道建設債券
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同
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政府保証第八回関西国際空港債券
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同
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政府保証第十三回日本国有鉄道精算事業団債券
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同
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新日鐵化学株式会社第二回無担保転換社債
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同
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関西電力株式会社第三百六十九回社債
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同
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日本電信電話株式会社第十九回電信電話債券
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同
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千葉県昭和六十三年度公債第三回ア号
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株式会社千葉銀行
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第六十六回福岡北九州高速道路債券
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株式会社福岡銀行
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昭和鉄工株式会社第三回物上担保付社債
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同
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株式会社山田製作所第一回物上担保付社債
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株式会社群馬銀行
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広島市昭和六十三年度第一回公募公債
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株式会社広島銀行
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