社債等登録機関を指定する件 (昭和64年法務省、大蔵省告示第1号)


法務省
大蔵省
告示第一號

社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第十二条により準用する同令第一条第一項第三号の規定による会社を次のように指定する。

昭和六十四年一月六日

法務大臣  髙辻  正己

大蔵大臣  村山  達雄

債  券  の  名  称
登録機関の名称
高幡消防組合昭和六十三年度消防施設整備事業債
株式会社第一勧業銀行

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