研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令
制定文
編集内閣は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第七項及び第十一項、第十四条第一項第二号及び第三号、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第三十六条(同法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十七条第一項並びに第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
編集(試験研究機関等)
- 第一条
- 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める機関は、別表に掲げる機関とする。
(研究公務員)
- 第二条
- 法第二条第十一項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 法第二条第十一項第二号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六教育職俸給表(一)又は同法別表第八医療職俸給表(一)に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄、陸将補、海将補及び空将補の(一)欄並びに三等陸士、三等海士及び三等空士の欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。
- 法第二条第十一項第三号の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。
(外国人を任用できない職員等の範囲)
- 第三条
- 法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
- 法第十四条第一項第三号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。
(国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)
- 第四条
- 法第十七条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
- 一 研究公務員の共同研究等(国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
- 二 研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
- 三 研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。
- 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び特定独立行政法人の長(第四項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)又は特定独立行政法人の長において総務大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第十七条第一項の規定を適用するものとする。
- 法第十七条第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
- 第二項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
(無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
- 第五条
- 法第二十一条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。
- 法第二十一条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。
- 一 外国又は外国の公共的団体 当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
- 二 国際機関 当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
- 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
- 第六条
- 法第二十二条第一号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。
- 一 外国法人等の研究能力の活用が当該国際共同研究の効率的実施に特に資するものであること。
- 二 条約に別段の定めがある場合を除き、参加国(二以上の参加国がある場合は、その全部又は一部)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められていること。
- 法第二十二条第一号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、二分の一を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
- 法第二十二条第二号及び第三号の政令で定める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第一項第一号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
- 法第二十二条第二号の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
- 一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等
- 二 前号に掲げる者に当該特許権等に係る国際共同研究の再委託を行った本邦法人又は外国法人等
- 三 前号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者と特別な関係を有する者として命令で定める本邦法人又は外国法人等
- 法第二十二条第三号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第三項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
- 各省各庁の長は、第二項の割合を定めようとするとき、又は前二項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(損害賠償の請求権の放棄ができる研究等)
- 第七条
- 法第二十三条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第二十三条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。
- 法第二十三条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
- 一 当該研究の相手方である外国
- 二 当該研究の相手方である外国が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、法第二十三条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
- 三 当該研究の相手方である外国と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、法第二十三条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
- 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(国有施設の減額使用)
- 第八条
- 各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 法第三十六条第一項の政令で定める国の機関は、別表(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
- 法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
- 各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
(国有地の減額使用)
- 第九条
- 各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 法第三十六条第二項の政令で定める国の機関は、別表(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
- 法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項 に規定する提供を無償で行うこととする。
- 各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
(中核的研究機関に係る特例)
第十一条
- 各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち法第三十七条第一項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
- 第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。
第十二条
- 各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
- 第九条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。
(国の譲与する特許権等の限度)
- 第十三条
- 法第四十六条の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が二分の一を下回らない範囲内において行うものとする。
(命令)
- 第十四条
附則
編集附則 抄
- 第一条
- この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
(経過措置)
- 第三条
- 法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前の研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第六条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二二年二月三日政令第六号、防衛省組織令等の一部を改正する政令)抄
- この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定[1]並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日政令第四一号、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令)抄
- 第一条
- この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表
編集一 | 一 警察庁科学警察研究所 二 文部科学省科学技術政策研究所 三 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所 四 厚生労働省国立保健医療科学院 五 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所 六 厚生労働省国立感染症研究所 七 農林水産省動物医薬品検査所 八 農林水産省農林水産政策研究所 九 国土交通省国土技術政策総合研究所 十 気象庁気象研究所 十一 気象庁高層気象台 十二 気象庁地磁気観測所 十三 環境省環境調査研修所 |
---|---|
二 | 一 消防庁消防大学校 二 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター 三 国土交通省国土地理院 |
三 | 一 気象庁気象大学校 二 海上保安庁海上保安大学校 |
四 | 一 防衛省技術研究本部航空装備研究所 二 防衛省技術研究本部陸上装備研究所 三 防衛省技術研究本部艦艇装備研究所 四 防衛省技術研究本部電子装備研究所 五 防衛省技術研究本部先進技術推進センター 六 防衛省技術研究本部札幌試験場 七 防衛省技術研究本部下北試験場 八 防衛省技術研究本部土浦試験場 九 防衛省技術研究本部岐阜試験場 |
五 | 自衛隊中央病院 |
六 | 一 防衛省防衛大学校 二 防衛省防衛医科大学校 |
七 | 一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 二 独立行政法人製品評価技術基盤機構 三 独立行政法人国立印刷局 四 独立行政法人国立病院機構 |
脚注
編集- ↑ 本令の改正規定である
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。