石炭輸出移出取締規則


○薩軍令第二三號󠄂

石炭󠄃輸󠄃出移出取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム

大正九年九月十四日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

石炭󠄃輸󠄃出移出取締󠄂規則

第一條 當分ノ內民政地域內ヨリ五十噸以上石炭󠄃ノ輸󠄃出又󠄂ハ移出ヲ爲サムトスル者ハ左記事項ヲ具󠄄シ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ

一 輸󠄃出、移出者ノ居住󠄃地、職󠄃業、氏名

二 堀採󠄃地名、數量

三 荷積ノ場所、日時

四 仕向地

第二條 前󠄃條ノ規定ニ違󠄄反シタル者ハ五百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。