知事代理に關する件 (1951年奄美群島告示第5号)
奄美群島告示第五號
- 知事代理に關する件
群島組織法第十四條の規定に依り本職米國旅行不在中の職務は、副知事、大津鐡治がこれを代理する。
一九五一年二月二十五日
奄美群島 知事 中江實孝
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