県道路線認定の一部改正 (平成18年鹿児島県告示第630号)


鹿児島県告示第630号

 昭和54年4月2日鹿児島県告示第445号(県道路線認定)の一部を次のように改正する。

平成18年3月31日

鹿児島県知事  伊藤祐一郎


表中「

1 寺山公園線 鹿児島市吉野町寺山
鹿児島郡吉田町大字宮之浦
2 宮之城祁答院線 薩摩郡宮之城町
薩摩郡祁答院町
3 横川停車場線 横川停車場
姶良郡横川町中ノ

」を「

220 寺山公園線 鹿児島市吉野町寺山
鹿児島市宮之浦町
406 宮之城祁答院線 薩摩郡さつま町
薩摩川内市祁答院町
449 横川停車場線 横川停車場
霧島市横川町中ノ

」に、「

5 東串良吾平自転車道線 肝属郡東串良町
肝属郡吾平町

」を「

1 東串良吾平自転車道線 肝属郡東串良町
鹿屋市吾平町

」に改める。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。