県道路線廃止に関する告示 (昭和48年鹿児島県告示第416号の3)


鹿児島県告示第416号の3

県道路線廃止に関する告示

 道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき、県道の路線を廃止する。

 その関係図面は、鹿児島県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

昭和48年4月11日
整理
番号
路線名 起  点
終  点
重要な経過地
348 里上甑線 薩摩郡里村里
薩摩郡上甑村大字中甑
 
347 宇都川路田代阿久根線 川内市高城町宇都川路
阿久根市栄町
阿久根市田代
399 湯田薩摩湯田停車場線 薩摩郡宮之城町湯田
薩摩湯田停車場
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。