県の境界にわたる市町の境界変更 (昭和38年自治省告示第106号)
- 自治省告示第百六号
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- 県の境界にわたる市町の境界変更
地方自治法第七条第三項の規定により、岡山県和気郡日生町の次の区域を兵庫県赤穂市に編入する。
右の境界変更は、昭和三十八年九月一日からその効力を生ずるものとする。
- 昭和三十八年七月十七日
自治大臣 篠田 弘作
兵庫県赤穂市に編入する区域
岡山県和気郡日生町大字福浦の区域(字二本桜、東山𡽶、入山口、向ヒ、名畑、舟木谷、前、背戸山、田ノ奥、鹿久居島及び取揚島の区域を除く。)及び大字福浦地先海面のうち真尾鼻突端から網崎突端まで引いた線以内の区域
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。