県の境界にわたる市町の境界の確定 (平成20年総務省告示第721号)


○総務省告示第七百二十一号

   県の境界にわたる市町の境界の確定

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九条の二第一項の規定により、十和田湖及びその周辺地域における青森県十和田市秋田県鹿角郡小坂町との境界を次のとおり決定し、これが確定した旨、同条第五項及び第二百五十三条第一項の規定に基づき、青森県知事から届出があったので、第九条の二第六項の規定に基づき準用する第九条第六項の規定に基づき、告示する。

  平成二十年十二月二十五日

総務大臣  鳩山 邦夫

 十和田湖及びその周辺地域における青森県十和田市と秋田県鹿角郡小坂町との境界は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第一項第一号の規定による国土交通省告示(平成十四年告示第九号)で定められた平面直角座標第十系を用いて得た次のイ点からニ点までの各点を別図(その1)のとおり順次直線で結んだ線、ニ点からホ点までを別図(その2)のとおり神田川を経由して結んだ線及びホ点からヘ点までを同図のとおり結んだ線とする。

イ点 X座標 (+)五六六五三・五一五メートル

   Y座標  (+)三九五九・五〇六メートル

ロ点 X座標 (+)五五三四〇・〇三一メートル

   Y座標  (+)三七九四・五八七メートル

ハ点 X座標 (+)四八九二三・〇一二メートル

   Y座標  (+)二三七四・五六二メートル

ニ点 X座標 (+)四七〇〇五・九九五メートル

   Y座標  (+)五〇〇五・三二六メートル

ホ点 X座標 (+)四七一〇七・六三一メートル

   Y座標  (+)六八二四・〇七三メートル

ヘ点 X座標 (+)四六七六一・六六六メートル

   Y座標  (+)八〇〇二・〇八一メートル

別図(その1)

別図(その2)


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。