監獄官吏ヲシテ銃ヲ携帶セシムルノ件


朕監獄官吏ヲシテ銃ヲ携帶セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治四十一年十一月二十七日

內閣總理大臣 侯爵桂  太 郞

司  法  大  臣 子爵岡部長職

勅令第二百八十九號

監獄官吏ニシテ監獄ノ巡警、監外ノ作業ニ就ク受刑者ノ戒護竝見張所及外門ノ警衞ニ從事スル者ニハ常ニ銃ヲ携帶セシム

司法大臣ノ特ニ定メタル場合ニ於テハ典獄ハ戒護ニ從事スル監獄官吏ニ臨時銃ヲ携帶セシムルコトヲ得

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。