盗取された国内文化財を公示する件 (平成十八年文化庁告示第一号)
次の重要文化財について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十三条の規定による届出があったので、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第五条第一項の規定に基づき、公示する。
平成十八年一月十一日 | 文化庁長官 河合 隼雄 |
種類
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名 称
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施 設
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所有者
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盗難の時期
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特 徴
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彫刻
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宗教法人岩船寺本堂(京都府相楽郡加茂町大字岩船小字上ノ門四三)
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宗教法人岩 船 寺(京都府相楽郡加茂町大字岩船小字上ノ門四三)
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平成十七年十一月九日午後一時四十分頃
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厨子の中に安置されている木造普賢菩薩像は像高三十八・九センチメートルの木彫像で、合掌して坐し、象座の上に乗る。菩薩を背負う象が、鼻で蓮のつぼみと茎を形作った未開敷蓮華をもっている。盗難に遭ったのは、この未開敷蓮華で、大きさは約十センチメートル、彩色仕上げで取り外しが可能な一材製である。
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備考 一 第一欄に掲げる種類は、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の盗取された国内文化財(文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する国内文化財をいう。以下同じ)の種類とする。 二 第二欄に掲げる名称は、盗取の被害に遭った国内文化財の名称とする。 三 第三欄に掲げる施設は、国内文化財が盗取された施設(文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条⒝⒤に規定する施設をいう。)とする。 四 第四欄に掲げる所有者は、盗取された国内文化財の所有者とする。 五 第五欄に掲げる盗難の時期は、第三号に掲げる施設から国内文化財が盗取された時期とする。 六 第六欄に掲げる特徴は、寸法、材質、形状、色その他の盗取された国内文化財の特徴とする。 |
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