皇族附職員官制

朕皇族附職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第七號(官報 十一月一日)

皇族附職員官制

第一條 宮號ヲ賜ハリタル皇族ニハ左ノ職員ヲ附屬セシム

家令

家扶

家從

第二條 家令ハ各一人奏任トス所屬ノ皇族ニ關スル事務ヲ掌理シ家扶家從ヲ監督ス

第三條 家扶ハ各專任一人判任トス家令ヲ助ク

第四條 家從ハ各專任六人判任トス庶務ニ從事ス

第五條 宮號ヲ賜ハリタル親王ニハ別當ヲ附屬セシムルコトヲ得

別當ハ各一人勅任トス所屬親王ヲ輔翼シ家令以下ノ職員ヲ監督ス

第六條 皇族附職員ハ宮內大臣之ヲ統督ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

明治二十三年宮內省達第一號ハ之ヲ廢止ス

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