皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戶籍ニ關スル法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル皇族ヨリ臣籍ニ入リタル及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタルノ戶籍ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

        

明治四十三年四月五日

內閣總理大臣  侯爵

司 法 大 臣  子爵岡部長職

法律第三十九號

第一條  華族ノ養子ト爲リタル皇族男子離緣ノ場合又ハ華族ニ嫁シタル皇族女子離婚ノ場合ニ於テ直系尊屬ノ臣籍ニ入リ創立シタル家アルトキハ其ノ家ニ入リ其ノ家ナキトキハ一家ヲ創立ス

第二條  前條皇室親族令第三十二條若ハ第三十三條又ハ皇族身位令第三十四條ノ規定ニ依リ直系尊屬ノ家ニ入リ又ハ實家ニ復籍シタルハ十日內ニ左ノ諸件ヲ具シ入籍又ハ復籍ノ原因ヲ證スル書面ヲ添ヘテ之ヲ屆出ツヘシ

  入籍又ハ復籍シタルノ父母及其ノトノ續柄

  入籍又ハ復籍ノ原因及年月日

戶籍吏前項ノ屆出ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ屆出カ前條又ハ皇室親族令第三十二條若ハ第三十三條ノ規定ニ依ルモノナルトキハ身分登記簿中養子離緣ノ部又ハ離婚ノ部ニ、皇族身位令第三十四條ノ規定ニ依ルモノナルトキハ身分登記簿中入籍、離籍及ヒ復籍拒絕ノ部ニ身分登記ヲ爲スヘシ

第三條  第一條皇室親族令第三十三條又ハ皇族身位令第二十六條ノ規定ニ依リ一家ヲ創立シタルハ十日內ニ左ノ諸件ヲ具シ一家創立ノ原因ヲ證スル書面ヲ添ヘテ之ヲ屆出ツヘシ

  一家創立地

  屆出人ノ家ニ入ルヘキアルトキハ其ノ名、出生ノ年月日、職業及其ノト屆出人トノ續柄

  屆出人及其ノ家ニ入ルヘキノ父母竝其ノト父母トノ續柄

  一家創立ノ原因及年月日

戶籍吏前項ノ屆出ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ屆出カ第一條又ハ皇室親族令第三十三條ノ規定ニ依ルモノナルトキハ身分登記簿中入籍、離籍及ヒ復籍拒絕ノ部ニ、皇族身位令第二十六條ノ規定ニ依ルモノナルトキハ身分登記簿中分家及ヒ廢絕家再興ノ部ニ身分登記ヲ爲スヘシ

第四條  養子緣組又ハ婚嫁ニ因リテ皇族ヨリ臣籍ニ入リタル又ハ婚嫁ニ因リテ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタルアル場合ニ於テ其ノ入リ又ハ出テタル家ノ戶主ハ十日內ニ其ノノ氏名、出生ノ年月日、本籍地又ハ原籍地、父母及其ノト父母トノ續柄竝入籍又ハ除籍ノ原因及年月日ヲ具シテ之ヲ屆出ツヘシ

戶籍吏前項ノ屆出ヲ受ケタルトキハ身分登記簿中養子緣組ノ部又ハ婚姻ノ部ニ身分登記ヲ爲スヘシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。