皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百五十号)第三條の規定に基き、皇宮護衛官について、司法警察職員として職務を行うものを次のように定める。
- 昭和二十三年十二月三十日
- 國家公安委員会
皇宮警士部長以上の階級にある皇宮護衛官は、これを司法警察員とし、皇宮警士の階級にある皇宮護衛官は、これを司法巡査とする。但し、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮警士の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。
- 附 則
- この規則は、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百五十号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
國家公安委員会委員長 辻 次郎
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。